年金保険料における納付猶予と免除の違い

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個人事業主方などの国民年金だけに加入している方の場合、自分で保険料支払いの手続きをしなければなりません。しかし、場合によっては経済的な事情で支払いが難しくなるケースもあるでしょう。

もしそういった状況になってしまった場合、申請することによって納付猶予、もしくは免除という制度を利用することができることをご存じでしょうか。

今回は、年金保険料における納付猶予と免除の違いについてご説明します。

 

目次

1.年金保険料における納付猶予

2.年金保険料における免除

3.まとめ

 

1.年金保険料における納付猶予

年金保険料における納付猶予とは、申請を行うことで保険料支払いをしなくても済むようになる制度で、利用できるのは49歳までの方となっています。

審査は本人および配偶者の収入をもとに行われます。

猶予を受けていた期間が資格期間に含まれる点は先ほどと同じです。

ただし、この制度は猶予期間中の保険料を後から支払うこと(追納)を前提としたものです。

このため、猶予期間に該当する分の年金受取額は追納しなかった場合0円となります。

したがって、学生納付特例制度を利用する場合など特別なケースを除けば、猶予ではなく免除を申請したほうが無難と言えるでしょう。

 

2.年金保険料における免除

年金保険料における免除とは、年金機構に申請を行うことにより保険料の支払いをしなくても済むようになる制度のことです。

全額・4分の3・半額・4分の1の4種類があり、それぞれ受取額のほうにも反映(減額)されることになっています。たとえば、全額免除を受けていた期間分の年金は半額として計算されます。この制度を利用できるのは59歳までの方で、本人や配偶者および世帯主の収入をもとに審査が行われます。

なお、免除を受けていたとしても、その期間は年金を受け取るために必要な資格期間(最低10年)には含まれます。

 

3.まとめ

年金保険料は、申請することにより免除が認められれば、資格期間に影響が出ることはありません。また、減額はされるものの年金を受け取ることができるようになります。

年金保険料における納付猶予と免除の違いを理解した上で、正しい選択ができるといいですね。

また、経済的な事情で保険料の支払いが難しい場合はそのまま放っておかずに必ず申請を行うようにしましょう。

何の申請も行わず、無断で支払いをしないままにしておくと催告や督促が行われます。

それでも支払わなければ延滞金を課せられたり、最悪の場合は財産を差し押さえられたりすることになるので注意しましょう。

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