医療保険の特定部位不担保とは?

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はじめに

女性の4人に1人がなりやすいと言われる子宮筋腫。
子宮内に良性腫瘍ができる病気で、すぐ命にかかわるものではありませんが、手術が必要です。

こういった病気にかかって初めて健康の大事さに(または経済的負担に)気付き、医療保険を検討する方は多いかもしれません。
ここでネックになってくるのが病歴。
民間医療保険の加入には病歴や手術歴の告知義務・審査がありますので、加入をあきらめていませんか?

実は医療保険には特定部位不担保といういわば「条件付き保険」があります。
今回はそこに焦点を当てて見ていきましょう。

特定部位不担保

もし、保険の契約において、何らかの健康上のリスクを持ち病気になる可能性が高い人と、そのようなリスクのない人で、支払う保険料も保障される内容も同じということになれば、公正さという点で問題があることになります。

このようなリスクのある場合、保険会社としては保険契約を受け付けないこともあります。
しかし「身体のある部分に関しては保障を除外する」とか「ある病気に対しては保障しない」といった条件を付けて契約を承諾することもあります。
このような条件付き契約の一種が特定部位不担保なのです。

具体的に見てみましょう。
特定部位不担保でよくあるのは、冒頭で述べた「子宮」に関するケースです。
子宮筋腫で手術を受けたことがある場合に、告知書にその旨を書き、子宮に関してはあらかじめ定めた期間内を「不担保」とする契約を結ぶわけです。
この場合、子宮ガンなど子宮筋腫以外の子宮の病気にかかったり、妊娠して帝王切開の処置を受けたとしても、それがあらかじめ定めた期間内のことであれば保険金は支給されません。

ただし、特定部位不担保とする期間が終了した後に関しては、通常通りの契約内容にあるすべての病気が保障されることになります。
また、特定部位不担保の対象となるのは、あくまでも病気による場合であり、不慮の事故で該当する部位を負傷し入院や手術をすることになった場合などは保険金が支給されます。

最後に

このような条件付きの契約を避けたいからといって、病歴を隠したり虚偽内容を告知書出に書き入れた場合、そのときは無事に契約できたとしても、後々に告知義務違反を指摘されます。
そうなると入院や手術を受けたとしても給付金が支給されないだけでなく、それまでに支払った保険料が返ってこないという可能性も十分にあります。

それに、条件付きの保険契約は特定部位不担保や特定疾病不担保だけではありません。
入院や手術を受けたときに支給される保険金が削減されるものや、支払い保険料を割増しする代わりに通常通りの保障がなされるものもあります。
特定部位不担保契約の内容に納得できない場合などは、無理に契約を結ぶのではなく、このような別の選択肢を検討してみるのがおススメです。

また、契約の際、告知書には必ず事実を記載するようにしましょう。

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