医療保険から受け取るお金って雑所得?一時所得?

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はじめに

病気やケガをしたとき、公的医療保険では対応しきれない状況を考えて民間医療保険に加入している人もいるでしょう。
実際、入院した際のベッド代や食事代などのように自腹を切らなければならないものあります。本当に自腹で支払うとその後の生活が苦しくなる可能性があるので、そうならないために民間医療保険があると言えるでしょう。
とはいっても
「保険会社から受け取るお金は所得になって、申告が必要なんじゃ…」
と疑問を持っている人もたくさんいると思います。
では、実際のところどうなのか見ていきましょう。

そもそも、給付金って何だ?

保険会社から受け取るお金は「保険金」または「給付金」と呼ばれますよね。
医療保険だと給付金と呼ばれるのがほとんどです。

では、その違いご存知ですか?
ただ名称が違うだけではなく、ちゃんとした違いがあります。
保険金は基本的には1回限りで、受け取ると契約は終了します。
死亡保険金を例に取ると分かりやいでしょう。
これは対象となる人が亡くなると受け取る保険金です。
人が亡くなるのは1回限りですから、保険金を受け取ったあとも契約を続けるのは不可能ですよね。このように1回限りの受け取りとなるのが保険金です。
一方、給付金は「入院給付金」「手術給付金」といった名称からも分かるように病気やケガによって発生した費用を補う性質があります。
そのため、契約の範囲内であれば何度でも受け取れます。

一時所得でも、雑所得でもありません!

「何度でも受け取れるなら、やっぱり所得か…?」
と残念に思った人もいるはずです。
たしかに、保険会社から受け取るお金は所得として扱われ、確定申告をしなければならないとよく耳にします。

しかし、給付金はそのどちらでもありません。
そして、そのように扱われるので非課税です。
ですから、給付金を何度受け取ったとしても税金の心配をする必要はありません。
ただし、給付金を受け取った人が亡くなり、それを遺族が譲り受けると相続税の対象になりますし、契約中に受け取れるお祝い金などのように病気やケガが関係ないものに関しては課税対象となります。
ちなみに、一時所得または雑所得として扱われるのは保険金の方です。
一時所得とは臨時収入のようなものを指し、競馬の当選金や懸賞金などが該当します。
ですから、保険金を一括で受け取る場合は臨時収入と言えなくもないので一時所得となります。そうではなく、年金形式の場合は、どれにも分類できない雑所得として扱われます。
そして、その所得の種類に応じて所得税を計算してきます。
このように保険金は受け取り方次第で所得の種類が変わってきます。
それどころか、受取人が誰になるかで相続税、贈与税、所得税と課せられる税金が異なってきます。

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