- 2020-6-8
- 医療保険
はじめに
公的医療保険ってものすごく万能感がありませんか?
医療費負担が3割で済むのはもちろんのこと、高額療養費制度や医療費控除と至れり尽くせりです。
しかし、そんな公的医療保険の対象とはならいものもあります。
その代名詞とも言えるのが「差額ベッド代」です。
と言われてもイマイチ分からない人のために簡単に説明していきましょう。
タダじゃないベッド代
かなり大雑把に言ってしまうと「入院中のベッドの使用料」が差額ベッド代です。
ですが、「差額」とついていることからも想像できると思いますが、単純にベッドを使用しただけで発生する費用ではありません。
主に1人~4人部屋で入院生活を送ると発生します。
イメージとしては、「テレビや冷蔵庫など快適に過ごせる設備があり、プライバシーも確保できる空間での入院はお金がかかる」といった感じです。
通常の部屋と「差」がつくので「差額」ベッド代なんて呼ばれたりするのでしょう。
この費用は、先ほども話しましたが公的医療保険の対象外なので全額自己負担となります。
必ず支払うわけではない
全額自己負担と聞いて
「希望もしていないのに、そういった部屋での入院になったら?」
と疑問や不安を持つ人もいるでしょう。
しかし心配はいりません。
対象となる部屋があるように、対象となる人もいます。
それは、差額ベッド代のかかる部屋での入院を希望した人です。
もちろん「料金のことを含めた部屋に関する説明を受け、同意している」という前提があります。ですから、そういった説明が不十分であったり、同意書にサインがなかったりすると支払う必要はないとされています。
それから、治療上どうしても差額ベッド代がかかる部屋での入院が必要と判断されたり、感染症対策でそういった部屋しか使えなかったりするなどの場合も費用は請求されません。
つまり、希望ではなく、やむを得ない場合はベッド代を気にする必要はないと思っていいでしょう。
そう言われても、どのくらい請求されるのか気になりますよね?
厚生労働省が平成30年に出した報告書によると、1日あたり平均6188円かかるそうです。
10日入院すると6万円を超える計算になります。
このほかにも自身の食事代や家族が病院に通うための交通費なども公的医療保険の対象ではないので自己負担です。
まとめ
こうしてみると公的医療保険ではカバーしきれない点も多々あると言えます。
そういったことへの備えとして貯金ができている人は問題ないでしょう。
しかし、備えが不十分だと感じるのなら民間医療保険への加入を検討してみてはいかがでしょう。給付金などで備えを強化することが可能です。
もし、加入を悩まれているのなら本当に必要かどうかも踏まえてプロに相談することをおすすめします。