医療保険にかかわる税金のお話

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はじめに

今回は民間の医療保険と税金のお話です。
実に多くの保険会社が存在し、また多くの保険商品が販売されています。
自分で選び自分で加入を決める民間医療保険。
月々の保険料を支払い条件に達すれば保険金や給付金が支払われますが、あなたはこの2つの違いやそれぞれにかかる税金の違いなど理解できているでしょうか?
この記事では、医療保険と税金の関係について見ていきたいと思います。

保険金について

保険金は、保険満了時はもちろん、被保険者が亡くなられた場合にも支払われます。
原則として1回のみの支払いで、保険金が支払われることは同時に保険契約の終了を告げるものとなります。

主な保険金の種類には、病気やケガによる死亡や災害による死亡にかかわるもの、高度障害や介護にかかわるもの、特定疾病やリビングニーズの特約にかかわるもの、保険契約満了で支払われるものなどが含まれます。

給付金について

契約している保険契約の範囲内で、被保険者が病気やケガなどで入院・手術・通院となったときに、保険会社から支払われるものをいいます。
原則として、被保険者が生存しているときに支払われ、もちろんその後も契約は継続されます。

主な種類には、入院・通院・手術にかかわるもの、がん診断や先進医療にかかわるもの、3大疾病などにかかわるもの、生存・お祝い金などが含まれます。

民間医療保険の保険金・給付金と違いがわかったところで、次の項では、それにかかわる税金についても見てみましょう。

非課税扱いとなる主なもの

所得税法施行令第30条において、損害保険契約による保険金や生命保険金契約による給付金で、身体への傷害に対して支払われるものなどについて、非課税扱いになるということが明記されています。

とらえ方としては、実際に治療や療養のために発生した給付金などには、課税されないということになります。具体的には、ほとんどの給付金に加え、介護保険金やリビングニーズ特約などが含まれます。

医療費控除を受けるときのポイント

先にお伝えした非課税扱いとなる保険金や給付金の申告は不要です。
しかし、もし所得税や住民税を安くしたいと考えた場合は、確定申告で医療費控除を受ける必要があります。
所得税控除の一つとして数えられる医療費控除は、家族全員の前年に支払った医療費が10万円(年間所得が200万円以下ならば所得×5%)を超えた場合に、その分の医療費を所得から引くことができるので、その分税の負担が軽くなるという仕組みです。

たとえば一般的な会社員Aさんの家族で年間医療費が14万円かかったとしたら、その超えた額が4万円ですね。Aさんの所得にかかる税率が10%ならば、

40,000円(医療費控除)×10%(所得にかかる税率)=4000円(所得から引かれる金額)

という計算になります。

まとめ

繰り返しになりますが、民間医療保険に加入して受けられる保険金や給付金は、税金がかかるものとかからないものがあります。
ただし医療費で所得税などの負担を軽くしたいときは確定申告で控除を受けることが可能です。
なんだか頭が混乱しそうですが、こういった税金のことを少し頭に入れておくと良いかもしれませんね。

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