生命保険の受取人が先に死亡した場合契約はどうなるの?

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生命保険の契約で被保険者よりも先に保険受取人が先に死んだ場合は受取人の変更をする必要があります。受取人が先に死亡してしまう可能性もありますので、このような時にすべきことなどを知っておきましょう。

【保険の受取人が死亡した時にする事】

保険の契約者や被保険者が死亡した時にはすぐに手続きをする人が多いのですが受取人が死亡した時には必要な手続きを忘れてしまう人も多いのです。もしも受取人が先に死んだ場合は保険会社に連絡をして受取人の変更をする必要があります。誰に変更するかは契約者が決めるのですが、もし変更の手続きをしなかった場合には保険金を元に争いが起こることにもなり兼ねませんので気を付けましょう。

【保険受取人が死亡した時】

保険の受取人が死亡した時に次の受取人を指定せずに被保険者も亡くなってしまう事もあります。このように、保険の受取人が保険事故の発生前に死亡した時にはその相続人の全員が保険受取人になります。この場合の相続人は被保険者の法定相続人ではなく保険金受取人の相続人になりますので気を付けましょう。例えば夫が契約者、被保険者で妻が受取人だった場合で先に妻が亡くなった時妻の法定相続人が保険金を受け取る事になります。相続順位は子供がいる場合子供が1番になり、次に両親、3番目が兄弟、姉妹になります。

【受取りの割合】

このように法定相続人が受け取る事になった場合その割合はどのようになるのでしょうか?保険金の割合は通常の相続のように法定相続割合ではなくそれぞれ均等に分ける事になります。例えば受取人に配偶者と子供1人がいた場合、保険金の支払いは均等に2分の1ずつになります。

【請求の手続き】

通常の死亡保険金請求は受取人が保険会社に請求をするだけで簡単に済みますが、保険金受取人が死亡していた場合の請求手続きはとても複雑になります。まず相続人である事を証明する証明書類の提出や法定相続人全員分の押印が必要になり相続人の数が増えるほど手続きも複雑になります。このように受取人が死亡している時には手続きの複雑さや税金面を見てもそのままにしておくメリットはありませんので死亡した時にはできるだけ、早めに変更をするようにしましょう。

【まとめ】

死亡保険金は遺された者の生活を保障する為にかけられるものです。もしも受取人が先に亡くなった場合保険の意味は不明確になり保険の受取りを巡って争いが起こる事もあります。このように無駄な争いを防ぐ為にも受取人の死亡後はすぐに変更をするようにしましょう。

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