生命保険の受取時にかかる税金と損をしない受取方法とは

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生命保険を受け取る時には契約形態に注意をする必要があります。それは契約の形態によって受取時にかかる税金が違ってくるからです。遺された家族に少しでも税金の負担が少ない方法で受け取れるようにしておきましょう。

【受取時にかかる税金】

それでは生命保険の受取時にはどのような税金がかかるのか詳しくみてみましょう。税金の負担が最も少ない受取方法は相続税です。生命保険を受け取る時には相続税になるように受け取りましょう。相続税になる場合は契約者と被保険者が同一(夫)で受取人が妻か子供の場合相続とみなされ相続税が課せられます。相続人が死亡保険金を受け取る場合税負担は小さく抑えられるようになっています。契約者と受取人が同一で被保険者が別の場合受け取った保険金は一時所得とみなされ所得税として課税されます。生命保険を受け取る際に最も高額な税金がかかる受け取り方は贈与税になるケースです。贈与税になるケースは契約者、被保険者、受取人全てが違う場合です。課税対象額は受取金額から110万円を引いた額になります。贈与税はとても高額になる為このような契約形態になっている場合はすぐに変更する事をお勧めします。

【税金面は相続税が有利】

贈与税は保険金から基礎控除である110万円を引いた額が税金の対象になりますが、相続税の場合は葬儀費用、生命保険の非課税を引いて基礎控除(5千万円+1千万円×法定相続人の数)を差し引いた金額が税金の対象になります。ですからよほど大きな保険金でない限り相続税はかからずほとんどの場合非課税になります。また生命保険は相続にも大変有利で現金を贈与する場合のような遺産相続争いもなくなり、上記のように税金の面でも大変節税になります。さらに死亡保険金は遺産と違いそのすべてを相続せず毎月決まった金額を相続する事もできる為、大金を相続させる事に不安がある人にとっても安心です。このように保険金を相続するメリットは多くありますので生命保険を受け取る時には相続税になるようにするのが有利だと言えます。

【保険受取人の指定】

保険受取人は誰でも指定できるわけではありません。受取人に指定できるのは以下のようになります。

・配偶者

・1親等・・・親、子供

・2親等・・・祖父母、兄弟、姉妹、孫

ただし保険会社によっては2親等内の血族がいない場合3親等内の血族でも指定できる場合があります。

(3親等・・・叔父、叔母、姪、甥など)

【まとめ】

このように生命保険の契約時には契約者、被保険者、受取人の関係によってかかる税金が違ってくることを知っておきましょう。そして現在保険金受取時に贈与税がかかる契約になっている場合は保険金受取時に不必要な税金を払わなくても良いように早めに受取人の変更をしておきましょう。

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