年金受給者が働いていると年金額が減ったり・停止する?

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【はじめに】
超高齢化社会の現代、元気に働くことを生きがいとしている60歳以上の方も増えてきています。また60歳を超えてお仕事をされている方の中には、年金を受けながらお給料をいただいて収入のバランスをとっておられる方もいらっしゃるかと思います。
この場合60代前半(60歳から64歳)と、60代後半(65際から70歳)の方の年金制度が異なりますので、どういった違いがあるのかこの記事でご紹介していきたいと思います。

【在職老齢年金について】

お仕事で報酬を得ながら老齢厚生年金を受けることを「在職老齢年金」といいます。
この在職老齢年金は通常の年金額とは異なり、就労で得た報酬を考慮し調整された金額となります。そのため収入額によっては在職年金が支払われないケースがあることを覚えておく必要があります。
老齢厚生年金の趣旨は、あくまで老後の生活を支えることにあります。収入を得た上でさらに年金ももらうというのは、その趣旨に反するという考え方から来ているようです。
ただし完全に退職し年金を受けながら生活される場合は、通常の年金額に戻りますので、ご安心ください。

【60代前半と60代後半の調整額の違い】

最初にお伝えしておりますが、就労収入により支給額が変わってしまう老齢厚生年金。それに加えて60代前半と後半でも調整の仕方が異なります。
年金の支給額を調整するためには「年金月額」と「総報酬月額相当額」が必要となります。老齢厚生年金月額は、年間に支払われる年金額を12で割ったもので、配偶者がいる場合の「加給年金額」は除きます。
「総報酬月額相当額」は、「1月分の月給額+直近1年間の賞与の12分の1」となります。
また60歳から64歳の方は(特別支給の老齢年金受給者)月々の総報酬額が28万円を超えた場合に、65歳以上の方は46万円を超えた場合に、年金支給停止となります。

【まとめ】

2013年4月改正施行されている「高齢者雇用安定法」によって、60歳を超え退職を迎えた方も、ご本人の希望によって継続してお仕事を続けることもできます。
長くお仕事を続けることは、ご本人の「やる気」や「元気」にもつながりますし、何よりも現在の生活を安定させ、これからの生活の貯蓄にもつながるメリットがあります。
ただし年金自体が老後の生活を支えることを目的としているため、限度を超えて報酬がある場合には、年金額の一部もしくは全額停止もありえますので注意が必要です。

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