- 2021-12-13
- 個人年金・年金
はじめに
国民年金の保険料を払わないままにしておくと、年金機構からピンクの封筒が送られてくることがあります。
その中身は何なのでしょうか?
ピンクの封筒が送られてきたらどうすればよいのでしょうか?
ピンクの封筒に入っているのは?
日本の公的な年金システムは、厚生年金と国民年金の二種類です。
前者の場合、国民年金に加えてこの年金にも加入することになります。
このため、年金の「2階部分」などと呼ばれることがあります。
この厚生年金に加入している方の場合、一般的には自身で保険料払い込みの手続きをする必要はありません。
どちらの年金保険料も給料から天引きする形で徴収されているからです。
一方、国民年金のみに加入している方の場合は話が異なります。
口座振替で保険料が引き落とされるように手続きをするか、あるいは、年金機構から送られてくる納付書を使ってコンビニなどで払い込みをしなければなりません。
つまり、自身で保険料払い込みの手続きをしなければならないということです。
もし何の手続きもしないままでいれば、保険料を納めていないことになってしまいます。
この状態を未納と呼びます。
ところが、国民年金は任意の制度ではありません。
「義務」
すなわち強制的に加入させられる制度です。
日本に住んでいる限り、必ず加入し保険料を払わないといけないのです。
したがって、未納の状態でいることは認められません。
もし、未納の状態が続いていると、国はさまざまな方法により保険料払い込みを催促してきます。
ピンクの封筒に入っているのはその催促のための文書なのです。
ピンクの封筒が送られてきたら放置してはいけない
ピンクの封筒で送られてくる催促のための文書は特別催告状と呼ばれるものです。
しかし、未納になればいきなりこれが送られてくるわけではありません。
それ以前に、電話・訪問・郵便(保険料納付勧奨通知書や青・黄色の封筒に入った特別催告状)など、いくつかの手段を使って保険料払い込みを促されているはずです。
それでも払い込みがなされなかった場合に特別催告状がピンクの封筒で送られてくるのです。
つまり、この時点では催促のかなり最終段階に近いところまで来ているということです。
もし、この段階においても払い込みを行わなかった場合は、最終催告状が送付され、そして督促状送付、財産差し押さえといった手続きが行われていくことになります。
したがって、ピンクの封筒で特別催告状が送られてきたら、決してそのまま放置してはいけません。
ただちに未納分の保険料を払い込む必要があります。
もし、経済的にそれが難しい場合はすぐに年金事務所へ相談に行きましょう。
保険料の免除や納付猶予を認めてもらえる可能性があります。
まとめ
国民年金保険料を払わないままでいて、年金機構からピンクの封筒で特別催告状が送られて来た場合、そのまま放置してはいけません。
未納分の保険料に加えて延滞金を徴収されたり、最悪の場合は財産が差し押さえられたりすることになるからです。
ピンクの封筒で特別催告状が送られてきたら、ただちに未納分の保険料を払い込むようにしましょう。
経済的にそれが難しい場合は、すぐに最寄りの年金事務所へ相談するようにしてください。