- 2019-5-10
- 個人年金・年金
はじめに
我が国の公的年金には、国民年金・厚生年金・共済年金の3種類があり、働き方によってどの公的年金に加入するかが決められています。
このうちの国民年金は、20歳以上60歳未満で日本国内に住所があるすべての人が加入する年金で、老齢・障害によって基礎年金を受け取ることができるようになっています。
日本人ではなく外国人の場合であっても、20歳以上60歳未満で日本国内に住所がある場合には国民年金へ加入することが義務とされています。
この国民年金の被保険者には、第1号、第2号、第3号の各種別があります。
今回は、それぞれの種別ごとに国民年金の被保険者について紹介していきます。
各種別について
・第1号被保険者とは
第1号被保険者に該当するのは、20歳以上60歳未満で日本国内に住所があり、かつ第2号被保険者にも第3号被保険者にも該当しない人です。
例をあげると、自営業者や農業・漁業に従事している人、無職の人、フリーター・アルバイトをしている人、学生などが第1号被保険者に該当します。
第1号被保険者に該当する方は、納付書を使ったり口座振替を利用することによって、保険料を自分で納めることになっています。
・第2号被保険者とは
第2号被保険者には、65歳未満の公務員や会社員、パートタイマーをしている人の中で条件を満たす人など、厚生年金や共済に加入している人たちが該当します。
第2号被保険者に該当する人は、厚生年金あるいは共済とともに国民年金にも同時に加入することになります。
この場合、保険料は給与から天引きされますので自分で納める必要はありません。
また、納付される保険料の半分は事業主が負担することになっています。
なお保険料の額は給与によって異なり、将来に受け取ることができる年金の額もそれによって変わってきます。
・第3号被保険者とは
第3号被保険者には、第2号被保険者によって扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方が該当します。
ただし、年間の収入が130万円以上ある場合は第3号被保険者には該当せず、第1号被保険者に該当することになります。
なお、配偶者が加入している厚生年金や共済などの年金制度が第3号被保険者の保険料も一括して負担してくれるため、第3号被保険者は保険料を納付する必要がありません。
まとめ
年金は、病気やケガによる障害で生活に支障が出た場合や老後の生活に対する備えとして非常に大切なものです。
自分や家族がどの種別の被保険者に該当するのか、しっかりと確認しておくようにしましょう。