学資保険が満期になった!満期金は税金がかかる?非課税?

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学資保険は、子供の教育費を貯める方法として多くの人から人気の保険商品です。
学資保険は、小学校卒業や中学、高校入学などのタイミングで祝い金を受け取るタイプと、満期時に一括で満期金を受取るタイプがあります。
これらのお金は一時所得とみなされ受取る金額によっては課税対象になります。
課税される場合と、非課税になる場合をみてみましょう。

【一時所得が課税される場合】
学資保険の満期金、祝い金の合計として最も多いのが200万円~300万円となる契約です。
受け取ったお金と、保険料の支払い総額の差額が50万円を超える場合は、税金が課せられます。
また、保険料を支払っている人が、両親で受取人が子供の場合は受取時に贈与税が課せられます。
贈与税は、所得税や相続税に比べ税率が最も高いため受取時に思わぬ税金の支払いが待っているかもしれません。
契約者が親で、子供を受取人に設定している人は早目に変更手続きすることが大切です。
ただし、変更手続きをしても変更までの期間の贈与税は発生しますので覚えておきましょう。

【一時所得が非課税になる場合】
バブル期の利率のよい時代の保険でしたら受取時の益金が50万円以上あるものもありますが、近年銀行の利率もマイナスになったり、学資保険の返戻率を見ても100~113%程度ですので、一般的に、差額が50万円以上になることはほとんどありません。
ですから現在学資保険に加入している人は、受取時に税金の心配をすることはないでしょう。

【生命保険料控除を使って節税】
学資保険に加入している人は、生命保険の控除を行うことも忘れない様にしましょう。
生命保険料控除を使うと、税金が安くなり節税になります。
節税できる金額は、支払った保険料や加入している保険によって異なります。
もし年間8万円以上の保険料を支払っている場合は、収入によって下記のような節税額になります。
・所得 195万円  年間節税 4,800
・所得195~330万円   年間節税 6,800
・所得330~695万円   年間節税 10,800
・所得695~900万円   年間節税 12,000
・所得900~1,800万円   年間節税 16,000
という金額が目安となっています。
多くの保険料を支払う学資保険ですから生命保険料控除を行い、しっかりと節税をしていきたいものです。

【まとめ】
学資保険は、子供の将来を見据え加入するものですが、よほど高い満期金や祝い金の設定にしていない限り、現在の返戻率では課税されることはありません。
ただし、受取人を子供にしている場合は受取時に贈与税が課せられるため、早めに名義変更をしておきましょう。

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