生命保険の控除手続き方法について

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【はじめに】
学資保険の保険料は生命保険料が控除されるように年末調整や確定申告時に控除の対象となります。
その際、控除の申請などが必要になってきますが、具体的な手続きなどについて知らない方も多いかもしれません。

今回、意外と知らない学資保険の年末調整での控除についてお伝えしたいと思います。

【学資保険は保険料控除の対象になるか】

学資保険というと、「貯蓄・積立」をするものであり、生命保険のイメージを持っている方は少ないと思います。
学資保険は、こどもの将来の学費を積立できるだけでなく、契約者の死亡・高度障害状態などの万一の際に、その後の支払いが免除される払込免除が含まれており、満期保険金として、受け取れることができるなど、生命保険の側面も兼ね備えています。
学資保険は生命保険会社が販売する生命保険の一種です。

年末調整で対象になる保険料の控除には「生命保険控除」「地震保険控除」「社会保険控除」「小規模企業共済等掛金控除」の大きく分けて4つがあり、その中で学資保険は、「生命保険控除」に分類されます。

【生命保険料控除を受けるには】

生命保険料控除を受けるためには「生命保険料控除証明書」が必要となります。この証明書は毎年10月~12月に加入している生命保険会社から郵送されてきます。年末調整を行う際には証明書がないと、慌てないようにしっかりと保管しておきましょう。
もし紛失した場合は生命保険料控除証明書を再発行することが可能です。

【控除を受ける際の注意点】

平成22年度税制改正により、改正前と改正後で生命保険料控除の取り扱いが異なりました。
・新契約と旧契約で違いがある
平成23年12月31日以前に契約した場合には旧契約に基づく方式、平成24年1月1日以降に契約した場合には新契約に基づく方式となります。加入の時期によって計算方法に違いがあるため注意しましょう。

・5年未満の場合控除の対象にならない
保険期間が5年未満の生命保険の中には控除の対象外になるものがあります。

・夫の所得から控除可能

例えば専業主婦である妻が学資保険の契約者で、夫が保険料を支払っているというケースも存在すると思います。そうした場合にも夫の所得から控除が可能です。

【まとめ】

いががでしたか?
今回は、あまり知られていない学資保険の控除手続きについてまとめました。
学資保険の更新の際には、この記事を参考にしていただければ幸いです。
最後までお付き合いありがとうございました

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