65歳以上の年金から天引きされる特別徴収について

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はじめに

満65歳から受給することができる「老齢・退職年金や障害年金」「遺族年金」。
実は受給額から県民税や住民税など「特別徴収」として天引きされ、支給されることをご存知でしょうか?
この記事では65歳以上の方がもらえる年金から天引きされている「特別徴収制度」について、ご紹介したいと思います。

特別徴収制度とは?

平成21年10月から始まった「特別徴収制度」は、年金を受給している高齢者の、納税負担を軽減することを目的として行われています。
具体的には「老齢・退職年金や障害年金」「遺族年金」の受給額から、前年の市・県民税や住民税、介護保険料などを特別徴収(天引き)する制度です。

対象者と特別徴収される内容とは?

特別徴収制度の対象になるのは、満65歳以上で公的年金を受給しており、個人住民税の納付義務がある方、さらに特別徴収される支払い額が18万円を超える方となります。

年金からの天引き(特別徴収)の内容は?

特別徴収として天引きされる内容は「国民健康保険料(税)」「介護保険料」「後期高齢者の医療制度の保険料」「個人住民税」です。
これらの徴収は各市町村からの依頼に基づいて行われます。
※「介護保険料」+「国民健康保険料(税)」、もしくは「介護保険料」+「後期高齢者医療制度の保険料」のそれぞれの合計額が、受給されている年金額の2分の1を上回るときは、各市町村の判断により「国民健康保険料(税)」と「後期高齢者医療制度の保険料」の天引きはされません。

まとめ

満65歳になって受給する年金については「介護や国保の合計額」もしくは「介護と後期高齢の保険料」の合計額が18万円を超える場合は、年金から特別徴収というかたちで天引きされます。
またいくつかの年金を受給している場合は、優先順位の一番高いものから税金などは前年の所得から計算され徴収されます。
会社勤めをしていた方であれば、税金や保険料が給与から天引きされていましたが、退職後は受け取る年金から天引きされることになります。
各種年金はその年の偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の計6回支払われ、それぞれの受給月に特別徴収が行われます。
前年に所得があった場合は、退職して1年目にまとめて天引きされるということを頭に入れておく必要があります。
さらにお住いの役所から特別徴収のための「税額決定納税・納税通知書」が、毎年6月に送付されますので、徴収月や金額などを確認しておくことが重要と思います。

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