- 2016-11-23
- いろいろ
働いている時にはあまり気にも留めなかった健康保険ですが、退職したら健康保険はどうなるのでしょうか?退職後に手続きをしなかった場合無保険になってしまう事もあり自費で医療費を支払う事になるケースもあります。
このような事にならない為にも退職後の手続きについて大きくわけて3つありますので知っておきましょう。
【任意継続】
退職前の会社の保険に引き続き加入する任意継続という方法があります。任意継続被保険者になる為には退職前に継続して健康保険の被保険者期間が2か月以上ある事が条件となり、退職日の翌日から20日以内に自分で手続きをする必要があります。
詳しい手続きについては会社の協会けんぽなどに相談してみましょう。
健康保険は会社に勤めていた時は半額会社が負担してくれていたのですが退職後は全額自己負担になる為以前より保険料は上がります。
【被扶養者として認められる事】
家族に生計を維持されて60歳未満で扶養される場合、年収が130万円未満である事が被扶養者になる前提です。同居の場合は被保険者の年収の半分未満である事も必要です。
扶養する被保険者が健康保険組合に加入している場合は組合ごとに規約がありますので確認しておきましょう。
被扶養者として認められた場合は保険料の負担はありません。
【国民健康保険に加入】
退職後に市区町村の運営する国民健康保険に加入するという選択もあります。退職の翌日から14日以内に退職日が確認できる離職票や健康保険の資格喪失証明証などを窓口に提出して手続きを行います。
国民健康保険料は前年の収入に基づき市区町村ごとの基準で計算されます。
国民健康保険と、任意継続の保険料を比較してどちらが安くなるかはそれぞれの収入や状況によって違いますので健康保険の窓口で相談して保険料を比較してみるとよいでしょう。
【保険証の返却】
被保険者もしくは被扶養者の資格を喪失した時には保険証と高齢受給者証を直ちに返却する必要があります。
資格喪失日以降はそれまで使用していた保険証や高齢受給者証は使用できなくなり、もし誤って使用した場合のちに医療費を請求される事になりますので速やかに返却し新しい保険への手続きをしましょう。
【まとめ】
健康保険に加入せず無保険になった場合病院などの治療費が高額になる為、退職後には早急に健康保険の手続きをする必要があります。
また例外として倒産や解雇など自ら望まない形で失業した場合は国民健康保険料についておおむね在職中の保険料の負担で済むように失業の翌年度末までのあいだにおいて軽減措置があります。
このような場合は任意継続の保険料より安くなるケースがありますので市役所等へ確認しましょう。