生命保険契約する時に気を付ける事!非課税枠を利用し節税

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生命保険の受取金には相続税の非課税枠が設けられています。受け取った金額が非課税枠の範囲であった場合相続財産には加算されず課税の対象にはなりません。生命保険を受け取る際に税金を払わずに受け取れるように生命保険の非課税枠について知っておきましょう。

【生命保険が非課税になる場合】

生命保険金が非課税になるのは以下のような計算式になります。
500万円×相続人の数で例えば相続人が3人いた場合は500万円×3で1,500万円が非課税枠になりこの金額内の生命保険金については非課税になるという事です。

つまり相続人が多ければ多いほど生命保険金の非課税枠が多くなるという事です。
将来残された家族が保険金を受け取る時に税金を支払わなくてもよいようにこの点についてきちんと理解して生命保険に加入する時には保険金の設定をしましょう。

【相続税が非課税になる保険と課税になる保険】

また生命保険に加入する際には相続税が非課税になる保険の加入条件があります。
例えば父親が生命保険に加入し自分で保険料を支払っていて死亡時には保険金を妻と子供が受け取る契約にしている場合は相続税を非課税にして生命保険金を受け取る事ができます。
被保険者と保険料を支払う契約者が同一人物で生命保険の受取人を相続人にしておけばほとんどの場合相続税を非課税にして保険金を受け取る事が可能になるのです。

これに対して相続税がかかる保険契約は母親が父親に対して生命保険をかけていて母親が契約者になり保険料の支払いをしており、受取人が子供になっていた場合贈与と見なされ保険金を受け取る時には税金の負担が重い贈与税がかかってしまいます。
このように保険契約者、被保険者、受取人の関係によって非課税になる場合と課税される場合がありますので生命保険の加入時には非課税で受け取る事が出来るようにしておきましょう。

【相続税の節税で生命保険を活用】

相続税の節税をする場合生命保険を活用するメリットは生命保険金が全額損金扱いになる事でしょう。これは税金がかからない対象になるという事です。
ですから生命保険を最大限利用して残された人にしっかりと資産を残す準備をすることが大事です。

【まとめ】

相続財産から生命保険料を支払っておくと相続税の対象になる資産も減り相続税額も減ります。財産が減り相続税が基礎控除の範囲に収まれば非課税になる事もありますのでこれらの事を考慮して生命保険に加入しましょう。また契約者、被保険者、受取人についても非課税になるように契約をし、現在加入している人は非課税枠になっているかもう一度自分の契約を確認しておきましょう。

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