要注意!公的医療保険を未納した場合のリスク!最終的にはどうなる?

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日本には国民皆保険制度があり、私達は健康保険、国民健康保険、船員保険等の医療保険に加入することが義務付けられています。サラリーマン等の方は、給料から保険料が天引きされますが、自営業者などが加入する国民健康保険では加入者が保険料を自身で納めなくてはならず中には保険料が払えず未納してしまう人もいます。

【保険料を未納したらどうなる?】

会社員や公務員などの場合保険料は給料から天引きされる方法で徴収されますが、国民健康保険加入者は、自身で保険料を納めることになりますので、未納や滞納をする人もいます。しかし、医療保険への加入は義務となっていますので、保険料を滞納したり、払わなかった場合は税金の滞納と同じくペナルティがあります。国民健康保険を滞納した場合、口座が差し押さえられ、未納分だけではなく延滞処分費や、延滞金なども合わせた金額が差し押さえられることもありますので注意しましょう。

【滞納期間によって異なるペナルティ】

未納と滞納はよく似た言葉ですが、催促の文言が「未納」から「滞納」に変わった場合より重いペナルティが課せられますので、危機感を持った方がよいでしょう。
保険料を未納した場合、その期間によって被保険者に課せられるペナルティは下記のように異なります。

・滞納期間1年未満の場合
滞納が1年未満の場合は、各自治体から有効期限が3~4カ月程度の「短期被保険者証」が発行されます。短期被保険者証に切り替わる時期は、自治体によってさまざまですが更新ごとに各自治体の窓口に保険証を取りに行くことになります。

・滞納期間が1年以上の場合
滞納が1年以上続くと、保険証が変わり「被保険者資格証明書」が発行されます。これは、一般的な保険証ではなく、証明書ですので医療保険の負担軽減はなく医療費は全額自己負担になります。

・滞納期間が1年6か月以上の場合
滞納期間が1年半を過ぎると保険給付が完全に停止されます。医療機関での負担は全額自己負担になりその中の7割が滞納分に充てられます。
さらに市町村職員からの保険料支払いの督促や財産の差し押さえ、口座の凍結、給与の差し押さえなどの処置が取られることになります。

【延滞金】

また、保険料を滞納している間に発生するのが延滞金や、侵害金です。延滞金の利息は最初のひと月が年2.9%ですがそれ以降は年9.2%もつくため滞納するほど利息が増え被保険者にとって大きな負担になります。

【まとめ】

さまざまな事情から国民健康保険の保険料が支払えない場合、そのまま放置していると最終的に財産を差し押さえられるケースも少なくありません。このような事にならないためにも保険料の支払いが困難な場合は早めに役所に相談にいきましょう。

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