- 2018-10-1
- 医療保険
【はじめに】
出産の際に医療保険が適用されるのかどうか気になっている方もいるかと思います。
出産に当たってはまとまったお金が必要となりますが、病気ではないため健康保険などの対象にはなりません。
そこで、出産で医療保険が適用される範囲や活用できる制度について今回紹介していきたいと思います。
【出産にかかる費用の違い】
緊急性のある帝王切開などは健康保険の対象になるケースもありますが、自然分娩は基本的に全額自費になります。
また自然分娩でない麻酔などを使った無痛分娩の場合も基本自費扱いとなります。
病院で出産した場合かかる費用は40~100万円程と幅がでてきますが出産費用が高額なのは変わらないため最近では「出産予約金」と言って5~20万円程のお金を前納するケースも増えてきています。
【公的医療制度で賄える出産費用について】
公的医療制度で賄える出産費用は2つあります。
まず、「出産手当」と呼ばれているもので国民健康保険以外の健康保険の加入者が対象となります。
またこの制度の目的としては出産によって会社を休まざるおえなくなった分の報酬を補うためのものということができます。
出産手当金として支払われる支給額は出産前42日から出産後56日までの期間の月給日額3分の2に相当する金額となります。
双子以上の出産の場合にはこの期間が出産前の98日からと長くなります。
次に「出産育児一時金」というものの説明をしたいと思います。
出産育児一時金とは健康保険の加入者にむけた制度で妊娠期間85日以上の出産の場合には死産や流産の場合でも支払われる一時金となります。
産科医療保障制度に加入している分娩機関で出産する場合には一児当たり42万円と金額が一律になります。
また双子の出産の場合には84万円支給されることになります。
【医療保険が適用される範囲】
医療保険は正常分娩以外の出産の場合に適用されるケースがあります。
この際、健康保険が適用されるかどうかがポイントになりますが、例えば帝王切開で出産した場合には日額の入院給付金と一時的な手術給付金が合わせて給付されることになります。
また帝王切開でなくても陣痛抑制剤や鉗子などの機材を使用した場合にも給付の対象となります。
【まとめ】
いかがでしたか?医療保険の対象となる分娩のケースは全体の2割ほどと言われています。
「医療保険をあてにしていたのに分娩費用が支給されなかった」といったことのないよう予め保障範囲などについて知っておきましょう。ありがとうございました。