医療保険で給付金を受け取った場合税金は?非課税か不課税か

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医療費控除で確定申告をする時に気を付けなくてはいけないのが加入している保険から給付金を受け取った場合です。入院給付金などを受けとった時には税金はかからず非課税になります。

【非課税になる給付金】

以下のような給付金を受け取った場合非課税になります。入院、手術給付金、通院給付金、疾病療養給付金、障害給付金、ガン診断給付金、先進医療給付金、介護保険金などがあります。

【医療費の補填】

医療保険に加入している人は病院で治療を受けた場合、入院した場合など医療保険から給付金がおります。このような医療保険の給付金は確定申告の時に1年間に支払った医療費から引いて計算をしなくてはいけません。具体的には下記のようなものがあります。

・出産育児一時金や配偶者出産育児一時金など健康保険から支給されたもの

・医療費が高額になし高額療養費制度を使用し支給された医療費

・損害賠償金、補填を目的として支払われたもの

・傷害費用保険金や医療保険金、入院給付金など生保会社または損保会社等から支払いを受けたもの

・給付金、医療費の補填を目的として支払われたもの

計算式で表すとこのようになります。

1年間に実際に支払った医療費の合計−保険金などで補てんされる金額)−10万円

【医療費が10万円未満の場合】

医療費が10万円に満たない場合には確定申告ができないと思っている人は多いでしょう。しかしこれは年間の総所得が200万円以上の人が確定申告をする場合です。もし10万円以下の医療費でご主人の総所得が400万円、奥様の総所得が160万円の場合は奥様が医療費控除の確定申告をすることが出来ます。奥さんの医療費控除の対象になるのは総所得の5%を超えた金額ですので160×5%で8万円以上から医療費控除ができます。医療費控除ができるのは本人または本人と生計をともにしている親族の為に支払った医療費ですので、ご主人か、奥様どちらで申告をしてもよいのです。ですから条件さえ合えば奥様、ご主人どちらで確定申告をしても構いません。医療費控除は10万円を超えていないとできないと思われがちですが、10万円を超えていない場合も医療費控除ができる事を知っておくと取り戻せる還付金を無駄にしなくても済みます。

【まとめ】

医療保険の給付金や確定申告について意外と知らなかった事がいくつかあったのではないでしょうか?医療費控除をすることで還付金が戻るだけではなく、翌年の住民税や所得税も軽減されるという大きなメリットがある事を覚えておきましょう。

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