- 2018-12-4
- 医療保険
【はじめに】
医療保険にせっかく加入したのに「告知義務違反で給付金が受け取れない!」なんてことにはなりたくないですよね。加入するときは保険会社の方からの説明もあることですし、その通りにしていれば問題が起こることはそうないはずですが、「うっかり」などといったことを避けるために今一度告知するべきことについて、ポイントをおさえておきましょう。
【申告を求められること】
各会社によって違うサービスがあると思いますが、
「直近3か月の健康状態」
「過去2年以内の健康診断などの結果」
「直近5年以内の健康状態」
「身体の障がい状況やがんの罹患歴」
などが主に聞かれることです。それをひとつずつ見ていきましょう。
・直近3か月の健康状態
現在完治しているカゼ、インフルエンザや医師の処方がいらない市販の風邪薬やサプリメント(健康のためなど)といったものの服用は申告する必要はありません。
上記を除き、「診察」「治療」「検査」「投薬」のいずれかがあった病気を全て申告する必要があります。
・過去2年以内の健康診断などの結果
過去2年以内に受けた健康診断、人間ドックで異常があった場合(要経過観察・要再検査・要精密検査・要治療)、指摘された項目・数値などを申告しなくてはいけません。
・直近5年以内の健康状態
過去5年以内で「手術」や「7日以上にわたる入院」があった場合、「7日以上にわたる診察・治療・検査・投薬」があった場合、「特定の疾病を対象とした診察・治療・検査・投薬」があった場合、申告する必要があります。
特定の疾病とは、がん・脳梗塞・心筋梗塞や、高血圧・糖尿病・高脂血症・ぜんそくなど慢性的な病気のことを指します。
・身体の障がい状況やがんの罹患歴
視力・聴力・言語・そしゃく機能や手足・指・背骨などに障がいがある場合申告します。
がん入院特約やがん診断一時金特約などを保険に付加している場合、何年前であっても、上皮内がんを含めたがんにかかった罹患歴の申告が必要になります。
【告知義務違反が発覚するときとは!?】
もし告知義務違反が発覚した場合、下記のことが考えられます。
・給付金が受け取れない
・医療保険契約の解除(それまで支払った保険料は返還されない)
・さらに悪質な場合は詐欺罪になる可能性も
バレないとお思いですか?実は、ほとんどの医療保険は契約時に情報開示に同意することになっていますので、保険会社側は病院のカルテを調べることもできるのです。
告知義務違反が発覚する多くのきっかけは、「本人から医療保険給付金を請求されたとき」です。請求するためにはそれなりの病気にかかっていることが考えられます。そしてその病気の診断書を発行した医療機関に問い合わせるなど調査ができるので、カルテ開示も求めることができ、そこに過去罹患した病気などが見つかってしまう!…といったケースです。
【まとめ】
医療保険はそれなりの保険料を納めるものですし、病気やケガなどで本当に困ったときに頼りにしたいものです。
「うっかり忘れ」などでそれをふいにしないためにも、記憶だけを頼りにするのではなくしっかり調べるのはどうしたらよいか、保険会社の相談員と話し合うことも有効なことです。きちんと調べ、大きな安心を手に入れたいものですね。