国民年金を前払いして賢く備える!

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【はじめに】
今回は国民年金前払いの制度について紹介します。
国民年金は前払いができるのです、ご存知でしたか?
自営業者の人なら知っていると思いますが、国民年金は前払いが可能です。しかし、実際に前払いしている人は少数だそうです。まとまった額のお金を支払うのは難しいですよね。
実は、国民年金は前払いしてまとめて支払うとお得なことが結構あります。それを実行して少しお得感を味わってみませんか。

【国民年金の前払い】

国民年金の前納とは月額年金料を前もって納付を行うことで、一定の割引・控除も可能になります。また自動振替による国民年金の前払いも可能になっています。  

以下に具体的な前納制度についてまとめてみました。
・2年前払いの場合には4月から翌々年3月分までが可能になっています。
・10月からの前払いの場合は翌々年の3月まで18ヵ月前納になっています。
・6ヵ月前納の前払いの場合には4月~9月分、10月~翌年3月分までになっています。 

【前払いはおトク!?】

国民年金の前払いの実施をする場合、4月までに前納用の納付書を発行しなければいけません。前納用の納付書発行が済みますと1年前納や2年前納ができることになります。その時点で2年前納の口座振替割引で納付すると15,640円がお得になります。ちなみに、クレジットカードで2年分の前納にすると14,400円の割引ができます。
国民年金保険料の1ヵ月前納を口座振替で支払うと月50円の割引ができます。国民年金8月分ですと口座振替が月末の8月31日の引き落としになります。

【控除もできます】

口座振替の前納で2年分だとざっと40万円近くの社会保険料の控除が使える事になります。例として、所得税が10%で住民税が5%とすると所得税は400,000円×10%=40,000円で、住民税は400,000円×5%=20,000円の節税になります。社会保険料控除が効くこの二つの税金は確定申告や年末調整で一気には使わず、納めた年ごとに分けて使うことを勧めます。
つまり、2年前納なら控除証明書をその年ごとに年金事務所で控除証明書を再発行し社会保険料控除を受けると良いでしょう。

【まとめ】

今回は国民年金の前納とそのメリットについて紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。国民年金は私達にとって欠くことのできない大事な生活費になります。国民年金を前納して賢く老後の蓄えとしましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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