任意加入制度~海外移住で年金を継続するためには~

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はじめに

私達は20歳になると年金への加入が法律で義務付けられています。
しかし、海外移住をすると日本国籍を有していても年金の加入義務はなくなります。
ちなみに、年金は10年間加入していれば受給資格が発生しますが、国民年金を満額で受け取るためには40年間にわたって保険料を納付する必要があります。
「これから海外移住を検討しているけれど、きちんと年金保険料を納めてきたし、国民年金は満額でもらいたい」「国民年金に9年間加入しているけれど海外移住したら年金はどうなるんだろう・・・」と、お悩みではありませんか?
安心してください。
海外移住したとしても年金に加入し継続する方法はあります!

年金を継続するには

「任意加入制度」という制度を知っていますか?
海外移住すると年金の加入義務はなくなりますが、任意で加入し年金を継続することはできるのです。
加入できる年金は国民年金で「第1号被保険者」として扱われます。
年金を受給するための加入期間を満たしていない場合や受給額を満額、または、それに近づけたい場合は任意加入制度を活用しましょう!

手続き先・納付方法について

任意加入するには、「第〇号被保険者」から「任意加入被保険者」へと、変更手続きを行わなければいけません。
手続き先について、これから海外移住される方はお住まいの市区町村窓口。
すでに海外に居住されている方は、日本国内最後の住所地を管轄する年金事務所、または、市区町村窓口となっています。
手続きを行う際には年金手帳、預貯金通帳及び金融機関への届出が必要となりますので忘れないようにしましょう。

保険料の納付方法については2つあります。
・日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法(口座振替)
・日本国内に居住している親族・協力者などが本人に代わって納付する方法
本人に代わって納付する方法は、納め忘れなど年金の納付状況に影響を与えてしまう可能性があります。口座振替にしておけば自動的に引き落とされるので確実に納付することができます。そのため、口座振替が主流となっています。

厚生年金は受給できる?

年金には国民年金と厚生年金がありますよね。
任意加入ができるのは国民年金のみです。
「厚生年金に加入していたけれどその分は受給できるのか?」と疑問がある方もいるかと思います。
例えば、国民年金に10年間加入していて、その期間の中で会社を通して厚生年金を3年間納付してきた方は、国民年金分と合わせて3年間分の厚生年金を受給することができます。
厚生年金は、数ヶ月や数年の加入期間であったとしても年金に10年間加入していれば受給することができるのです。

また、日本国内に住んでいれば基本的に65歳の誕生日、その約3か月前になると「年金請求書」や、手続きの案内書などが日本年金機構から送付されます。
しかし、海外移住者への年金請求書の事前送付は行われておらず、請求書類を日本年金機構のホームページからダウンロードして、自ら手続きをとる必要があります。

さいごに

移住先で帰化した方はこの制度を利用することができません。
帰化とは外国籍を取得すること。任意加入するには「日本国籍」が必要です。
海外へ移住するにはビザや永住権を取得、期限が切れたら更新をし続ければいいので、必ずしも帰化する必要はありません。
ただ、移住先の国にもよりますが、国籍を変えて帰化することのメリットもありますので、その点は要検討ですね。

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