年金が非課税になるケースとは?

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はじめに

ご存じのとおり公的年金は雑所得となり、税金の対象となります。
しかし、特別な場合や年間の所得額によって非課税となるケースもあります。
この記事では、年金が課税となるケースや非課税となるケース、加えて確定申告不要制度について紹介していきたいと思います。

年金の所得税が非課税となるケース

冒頭でお伝えしていますが、公的年金は課税対象です。
しかし、年金が非課税となるケースもあります。
たとえば65歳未満で年金収入のみの場合は、給付額が108万円以下であれば非課税となります。
また、65歳以上で年金収入のみの方であれば、158万円以下の給付額で非課税となります。
雑所得として取り扱われる年金受給額は、2つの控除(基礎控除・公的年金控除)が差し引かれて、課税額が計算されます。そして、その額が0円となると非課税になる仕組みです。

非課税となる金額を超えると

それでは、非課税となる金額を超えて年金が給付された場合はどうなるでしょうか?
もちろんその場合は所得税が課せられるわけですが、加えて2037年12月末までは、復興特別所得税が加算されます。
これらの税金が天引きされた年金額が振り込まれて給付されることになります。

このとき日本年金機構から、前もって「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されます。これを忘れずに提出することで、必要な控除を受けることができます。

確定申告の負担を減らす制度

前項でお伝えしたように、年金は源泉徴収され給付額が支給されるわけですが、年末調整がないため、ご自身で確定申告を行う必要があります。
しかし、高齢者の負担を減らすべく、確定申告不要制度が施行されています。
この制度は、老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金など、合計額が400万円以下の場合、公的年金の雑所得以外の所得が20万円以下の場合に適用となります。

確定申告した方がお得なケースもある

前項の話から矛盾しているように感じるかも知れませんが、実は確定申告が不要な場合でも、場合によっては確定申告を行うことで還付金が戻るというケースもあります。
それは、年間の医療費用が高額であったときや、住宅ローン利用でマイホームを購入したとき。さらに盗難や災害にあったときや、配偶者の国保税を支払って社会保険料控除を受けるときに確定申告をすることで、還付金を受けることができます。

まとめ

今回は、老後の生活費の基盤となる公的年金が非課税になるケースや、確定申告不要制度などについて紹介してきました。
年金の非課税枠から外れてしまうときの、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は、ご自身で提出しなければいけません。
それを怠ると、恩恵が受けられないので、ぜひ覚えておきたいですね。

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