法人向け医療保険の契約者変更について

47f805b26bb371f65882e640ea2b89ce_s

【はじめに】
法人向け医療保険を税制上有利に活用する方法として、医療保険の契約者を変更するという方法があります。契約者変更を行うことで、医療保険を賢く受け取ることが可能となります。
この記事では、法人向け医療保険の契約者変更の仕組みや申請の仕方などをご紹介していきたいと思います。

【法人向け医療保険の契約者変更で得するポイントとは?】

法人向けで医療保険を選ぶポイントを以下に見ていきましょう。
まず解約返戻金がゼロもしくは少ない額の終身医療保険に法人で契約することです。
保険は資産価値があるものなので、会社から個人へ贈与という形をとった場合、その個人に対して返戻金などが利益になり税金が発生します。
それゆえに解約返戻金をできるだけ少なくすることが、個人への税負担を軽くするということにつながります。また終身で契約した医療保険を、契約者変更するにあたっては、短期払込みに変更しておくことが重要です。

【法人向け医療保険契約者変更のメリットとデメリット】

メリットは3つ
・医療保険の保険料を終身から短期支払いにすることで、被保険者となる経営者・会社役員・従業員は、払込みの負担なく一生涯保障を受けることが可能
・契約者変更をした後、すぐに解約した場合は解約返戻金を退職金の一部とすることが可能
・保険金の全部を損金に算入できるため、会社側は節税として効果が期待できる

デメリットとしては、被保険者である個人が病気やけがなどで保障を受ける場合、法人契約の医療保険では「被保険者個人」にではなく、「契約者である会社」に保険金が支払われる形となります。支払われた保険金は、税法上「雑収入」という会社の利益となり課税されます。
また被保険者である個人が、会社に支払われた保険金を受け取った場合、金額次第では個人の所得として課税される場合がありますので注意が必要です。

【まとめ】

法人で契約している終身タイプの医療保険を、個人契約者に変更することができます。
ポイントは、払込み期間いっぱい、保険金を支払うのではなく、短期で一気に支払って個人の支払い分の負担をなくすことです。
また注意すべき点は、法人契約の医療保険には、従業員全員が加入し福利厚生の一環として保険金を会社の損金として計上していくこと。さらに前もって福利厚生に規定として盛り込んでおくことが重要です。ただし保険商品によっては「もともと解約返戻金がないタイプ」や「解約返戻金の金額が変動するタイプ」のものもあります。契約前に保険担当者にきちんと確認しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。

関連記事

ページ上部へ戻る