学資保険控除の申請と控除額について

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【はじめに】
お子さんが望んだ進路を十分にかなえられるように備える学資保険の保険料は、税制上は生命保険として扱われ、年末調整で控除を受けることができます。
この記事では、学資保険の税金控除の種類や、いくらくらいの控除が受けられるのかを、ご紹介していきたいと思います。

【学資保険の保険料控除】

冒頭でもお伝えしていますが、学資保険は「年末調整」や「確定申告」で「生命保険控除」の対象となります。年収や月々支払う保険料によって多少の金額の差はありますが、最高控除額は4万円ほどになります。税金の控除を受けるには、申請が必要となりますので注意しましょう。

【なぜ学資保険は生命保険控除になるのか?】

学資保険は、生命保険会社が提供している保険商品の一つです。
お子さんの将来のための備えである保険であるとともに、被保険者が死亡あるいは高度障害などで保険金の支払いが難しくなった場合は、払込免除の機能があり、満期時には保険金を受け取れる生命保険の保障が付いています。そのため学資保険は、年末調整や確定申告で一般生命保険控除の対象となります。さらに、特約として医療保障を付加すると介護保険料の控除対象になる場合もあります。

【年末調整と確定申告で申請を】

生命保険料の控除を受けるためには、会社員であれば年末調整を、自営業であれば確定申告が必要となります。
申請に必要な書類として「生命保険料控除証明書」がありますが、これは毎年10月から12月に加入中の生命保険会社から送られてきますので、申請まで大切に保管しておきましょう。
※万が一「生命保険料控除証明書」を紛失した場合は再発行ができます。

加入者が会社員の場合は、年末に会社を通して配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入の上「生命保険料控除証明書」を添付して、会社へ提出となります。
また加入者が自営業の場合は、毎年2月16日から3月15日の期間に「確定申告書」の生命保険料控除欄に必要事項を記載し、「生命保険料控除証明書」を添付してご自身で担当窓口に提出します。

【学資保険の新契約と旧契約について】

平成22年度に税制が改正されたことを受けて、その前後で生命保険料控除の新・旧契約で取扱いが変わってきています。旧契約の取扱いは、平成23年12月31日までの期限となり、新契約の取扱いは平成24年1月1日から加入分からとなります。
新・旧の契約によって、それぞれの計算方法が異なりますので注意が必要です。

【まとめ】

お子さんの成長に伴う学業のための資金として備える学資保険は、生命保険の要素として加入者死亡時の「払込免除」などがある生命保険の一つです。
確定申告で控除を受ける場合は、保険加入期間5年を越える必要があります。また他の生命保険との合算になります。専業主婦の奥さんが加入者である場合でも、給与所得者の旦那さんの所得税控除が受けられます。

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