医療保険で福祉用具をレンタルする?購入する?どちらがよい?

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高齢になり日常生活に支援や、介護が必要になった場合介護保険制度を申請します。
要介護認定が下りて、実際に介護サービスなどを利用する場合にどのようなものが介護保険の購入、レンタルの対象になっているのか調べどちらがお得なのか確認しておくと安心でしょう。

【福祉用具をレンタル・購入する場合の自己負担額】
介護保険制度を利用してもすべての福祉用具が対象になるわけではありません。
また、本人の要介護度に応じて介護保険が使える対象になるかどうかも異なります。
介護保険制度を利用できるものであった場合、購入しても自己負担は1割で済みますので1万円のものを購入しても千円の自己負担で済みます。
しかし、4月から3月までの1年間で10万円までという上限が決まっていますので注意しましょう。
レンタルの場合も、利用料の1割の負担で済みます。
ひと月のレンタル料が5千円のものの場合、500円の自己負担で済みますので、使用頻度や衛生面などを考えレンタルするものと、購入するものをうまく使い分けるようにしましょう。

【介護保険が使える福祉用具】
では、どのような福祉用具をレンタル、購入する場合に介護保険が利用できるのでしょうか?

・介護保険サービスを使い購入できるもの
ひじ掛け便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用のリフトのつり具部分などがあります。
ちなみに、介護用のベッドや車いすなどを購入する場合、介護保険の対象にならず、全額自己負担となりますので覚えておきましょう。

・介護保険サービスを使いレンタルできるもの
介護用ベッドや車いすを購入する場合は介護保険の対象になりませんが、レンタルする場合は介護保険を使うことができます。
このほかにも介護保険の要介護度ごとに、レンタルできるものとして下記のようなものがあります。

・要介護2~5でレンタルできるもの
車いす及び付属品、特殊寝台及び付属品、床ずれ防止用具、体位変換機などがあります。
また、要支援、要介護1でもレンタルできるものとして手すり、スロープなどがあります。

【購入またはレンタルどちらがよい?】
購入するか、レンタルするかどちらが良いかは使用頻度にもよります。
また、使っている間に要介護度が進むことや、体に合わなくなることも十分考えられます。
これらを考えると、長く使うものの場合購入するよりレンタルした方がメリットはあるでしょう。

【まとめ】
特定福祉用具を購入する場合は、市区町村に申請すると介護保険から9割が返還される仕組みになっています。
しかし、要介護度によっては介護保険を使いレンタルできるもの、購入できるものが決まっています。
自治体や地域包括支援センターの方に相談しながら、制度をうまく活用しましょう。

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