医療保険の契約者等の変更について~必要になるケースと手続き~

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はじめに

保険に加入するときには、契約者(保険会社と契約し保険料を支払う人)、被保険者(保険の対象となる人)、受取人(給付金を受け取る人)の三者を決める必要があります。医療保険の場合はすべて同一人物となるのが一般的ですが、場合によってはそれぞれが異なるケースもあります。
ところで、この契約者等を変更するケースとしてはどのような場合が考えられるでしょうか?
どのような場合に変更が必要となるのでしょうか?
そして、その場合手続きはどのようにすればよいのでしょうか?
以下で見ていくことにしましょう。

契約者等を変更するケースと手続き その1

契約者等を変更するケースとしてまず考えられるのは、未成年・学生の子供が被保険者、親が契約者と受取人になっている場合です。
このようなケースで子供が成人したり、社会人になったりして、保険料を自分で支払うようになれば、契約者と受取人も子供自身とするのが自然な流れでしょう。

他には、夫婦で医療保険に加入し、夫(妻)が契約者・受取人、妻(夫)が被保険者
となっているとき、その夫婦が離婚してしまった場合なども契約者変更するケースとして挙げられます。

また、両方のケースのように契約者や受取人と被保険者が異なっている状況で、契約者の方が亡くなった場合も、契約者や受取人を変更しなければなりませんよね。

以上のようなケースでは、被保険者の同意を得たうえで契約者を変え、そのまま保険を継続することができるというのが一般的です。

なお、医療保険の契約者を変更した場合、税金を課せられることがあり、所得税・贈与税・相続税のどれに該当するかは契約者・被保険者・受取人の関係やその他の状況によって異なってきます。
この点に関しては、ほとんどの場合、保険会社が詳しく知っていますし、実際に必要な手続きや書類なども会社によって異なってきます。
そのため契約者等の変更が必要になりそうなときには、まず加入している保険会社に相談するようにしましょう。

契約者等を変更するケースと手続き その2

上で見てきたようなケースとは少し異なりますが、契約者・被保険者・受取人が同一の場合でも結婚等によりその人の姓が変わったときには、医療保険の契約者等(の名義)を変更する必要があります。

もし、この手続きをせずに入院や手術をした場合、給付金の請求に必要な医師の診断書に記載された患者氏名(結婚後の姓)と契約者等の氏名(旧姓)が異なっていると、スムーズに給付金を受け取ることができない可能性があるからです。

結婚等により姓が変わる場合も、事前に保険会社に連絡して必要な手続きを行うようにしましょう。

なお、結婚で姓が変わり、その手続きをするときには、契約内容も見直してみましょう。
独身のときと結婚してからでは医療保険(保障内容)へのニーズも変わってくるからです。
結婚は、保険契約の内容を見直すのにベストのタイミングです。

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