医療保険を利用すると医療費控除は受けられない?

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はじめに

どんなに健康に気をつかっている人でも風邪や軽い病気になったりケガをしたりして病院のお世話になることはあるはずです。
そして、そういうことに限って一年のうちにいくつも重なって起きたりするものです。
たとえ軽い症状だとしても重なれば重なるほど負担もそれなりに大きくなりますよね。
そうなると少しでも負担を減らしたと思うのが人情です。
その願いをかなえてくれるのが医療費控除なのですが、それを活用する前に医療保険を利用していたらどうなるでしょう。

医療費が高くついたら

先ほども話しましたが、大なり小なりの医療費がある年に重なってトータルで高額になった場合に医療費控除が受けられます。
ボーダーラインとなってくるのは10万円です。
年間で医療費がこの額を超えてくると、その超えた分が控除されます。
ですから、年間15万円かかったとしたら5万円が控除となります。
ただし、この基準は控除を受けたい年の総所得が200万円以上の人に適用され、それに満たない人は総所得の5%が基準となります。
そして、控除額は200万円が限度です。
また、個人の医療費だけをカウントするのではなく、生計を共にする人がいればその人の分も含まれます。

保険金や給付金はどうなる?

では、もしもに備えて加入していた医療保険を活用していた場合はどうなると思いますか?
おそらく、給付金や保険金が下りることで実質的な自己負担額が減りますよね。
ですから、これらで補填した金額は病院などから請求された金額から差し引きます。
ただし、そうするのは「対象となった」治療費や入院費などです。

例えば、何かしらの病気の治療で保険金が下りたとします。
そして、その保険金で治療費が全額賄えたうえ余りが出て、その余った分の保険金を別の病気やケガの費用に充てたとしましょう。
この場合、余剰金で補った費用に関しては全額自己負担した形になります。
つまり、別々で実際の負担額を求めるのです。
そして、先ほどの話と合わせると医療費控除は大まかに次のように説明できます。
年間でかかった各医療費から保険金を差し引いて、算出したそれぞれの実質負担額を合算し、そこから10万円ないし総所得等の5%を引き、残った額が医療費控除の対象となるということです。
ちなみに、保険金は医療保険からのものだけではなく、交通事故などで相手方から受け取る損害賠償金や公的制度である高額療養費制度で補った費用も含まれます。

申告は、みんな一緒

上記で説明したように、いろいろ差し引いた結果残った金額が控除対象になるのであって、全額控除されるわけではありません。
分かりやすく言うと、所得から医療費控除の対象となる金額を引き、算出された額に税率をかけて所得税額を決めますが、税率は一律ではなく所得に応じて設定されています。
また、申告はサラリーマンであれ自営業者であれ確定申告で行うので、サラリーマンのような給与所得者の場合、控除というよりも「還付」をイメージした方がいいかもしれません。
なぜなら、年末調整をやって、さらに確定申告で申し込み、実際の控除対象となる金額に税率をかけて出た金額が戻ってくる形になるからです。

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