公的医療保険外国人への対応は?

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はじめに

日本には、多くの外国人が暮らしています。
それぞれ留学やお仕事などで日本に滞在していますが、こういった海外から来た方は国民健康保険や社会保険の加入義務はあるのでしょうか?
この記事では日本で暮らす外国人の公的医療保険の加入について紹介します。

外国人も社会保険加入の義務がある

実は日本に住所を置いている外国人には社会保険へ加入する義務があります。
ただし、一時的に日本に滞在している方は除いて、3か月以上日本に住所を置いている外国人が対象です。
社会保険にきちんと加入し保険料を払っていることで、医療費の自己負担が1割となるので、大きな助けとなりますね。
社会保険への加入は、雇用主が社会保険事務所で申請手続きをします。

国民健康保険加入について

社会保険の加入義務は、短時間労働者(所定労働時間の4分の3に満たない方)には適応されませんが、国民健康保険の加入は可能です。
こちらも加入していることで医療費の自己負担が3割となるので経済的に助かりますね。

万が一、3か月以上日本に住所を置いている外国人が、国民健康保険に加入していなくても強制加入や罰則はありません。ただ、医療機関によって、国保に加入していない方の診療を断るケースもあります。
もちろん後から国民健康保険に加入することはできますが、その場合日本に住所を移した時点までさかのぼって保険料を支払う必要があるので、コンスタントな保険料支払いに比べて負担があるかもしれません。
国民健康保険には、住所地の国民健康保険窓口にて、個人で申請手続きを行います。

国民健康保険に加入できないケースとは?

先に挙げた日本滞在3か月以内の方以外でも、条件によって国民健康保険に加入できないケースがあります。それぞれ見てみましょう。

ケース1

不法に日本に滞在している場合は、加入はできません。

ケース2

在留資格が短期滞在もしくは外交の場合も加入できません。

ケース3

日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方であり、その政府から社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方が対象です。

ケース4

75歳以上の場合は、後期高齢者医療保険への加入となります。また生活保護を受けている方は、健康保険加入の対象からは外れます。

まとめ

海外からは、さまざまな目的で日本に来る外国人がたくさんいます。
その方々の健康保険加入条件は滞在理由によって異なります。
就労で日本に滞在している方の社会保険と、それ以外の外国人の国民健康保険加入は必須となります。また滞在期間が3か月に満たない外国人でも、その後長期で滞在することが認められていれば、公的医療保険に加入することができます。
公的医療保険は、医療機関にかかったときの経済的な負担を軽減してくれるなどメリットがあります。未加入でも罰則はありませんが、加入されることをおすすめします。

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