医療保険の受取人は誰にする?

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はじめに

「もし入院しても健康保険があるし、高額医療費の制度もあるから大丈夫」
そんなふうに考えていませんか?
実は入院したときに必要になるお金は入院費や治療費だけではありません。
それ以外にも何かと出費がかさみがちになるのです。
もちろん、そのような出費に健康保険はききませんし、高額医療費の対象にもなりません。
したがって、そういった出費は全部自分でなんとかしなければならないのです。
そこでそのような出費に備える必要性というものがクローズアップされてくるわけですが、その一番手といえばやっぱり民間の医療保険ですよね。
ところでこの医療保険、受取人は誰にしておけばよいのでしょうか?

受取人は誰?

一般的に保険に入るときは、契約者・被保険者・受取人を決める必要があります。
契約者とは保険会社に加入したいと申し出て、申込書・契約書にサインをして、保険会社へ月々お金を支払っていく人のことです。

加入したあと、病気やケガをして入院をしたり手術をしたりすることになると、請求をすることで保険会社からお金が支払われます。
その対象となる人が被保険者です。
たとえば、太郎さんが盲腸で入院・手術を受け、その結果保険会社からお金が支払われたのであれば太郎さんが被保険者ということです。

次に、実際にそのお金を受け取る人が受取人です。
太郎さんが盲腸になって入院・手術をしたことで支払われるお金が太郎さん本人の口座に振り込まれるのであれば、太郎さんが受取人ということです。

そして医療保険の場合は、受取人になれるのは原則的にその人が入院や手術をしたときにお金が支払われることになっている人、つまり被保険者だけです。
上の例であれば、太郎さんしか受取人になることはできません。
ただし、商品によっては太郎さんが亡くなったときにもお金が支払われるタイプのものもあります。
このようなタイプの場合、そのお金(死亡保険金)の受取人は当然のことながら太郎さん以外の人物でもかまいません。

ここで、太郎さんは盲腸ではなく脳血管系の病気で入院・手術をすることになったとしましょう。
太郎さんの症状は重症で意識もありません。
こうなると、太郎さん本人が請求の手続きを行うことなんてとても無理ですよね。
こういった場合の備えとしては、あらかじめ代理人を決めておくことになっているのがふつうです。
こうすることで、もし太郎さんの病状が重篤で請求を行うことができない状態であれば、その人が太郎さんの代わりに保険会社へ請求を行うことができるというわけですね。
この太郎さんの代わりに請求を行う人のことは指定代理請求人と呼びます。

最後に

今回は医療保険の受取人について説明しました。
原則的には被保険者=受取人ということになりますので覚えておくようにしましょう。

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