日本に住む外国人の医療保険について

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はじめに

出入国在留管理庁が公表しているデータによれば、日本に住む外国人の数は2020年6月末時点でおよそ288万5000人となっています。
数字的には新型コロナウイルス感染症の影響により2019年末よりも約4万7000人の減少となりましたが、2012年がおよそ203万3000人であったことをかんがみれば、日本に住む外国人の人数は近年大きく増えていることがわかります。
日本の総人口は約1億2500万人ですから、いまや日本に住む人のうち50人に1人は外国の方という時代になっているのです。
今回は、日本に住む外国人の方に関して医療保険の取り扱いはどうなっているのかという点についてお伝えします。

日本に住む外国人に関する医療保険の取り扱い

日本人の場合、被用者保険や国民健康保険など何らかの公的医療保険に加入することが義務付けられています。
いわゆる国民皆保険と呼ばれる制度が導入されているからです。
そして、身体の具合が悪くなって病院などを受診するときには、その保険証を提示します。
こうすることで、自腹で支払うのはかかった費用の一部だけで済むようになっているのです。

これに加えて、全体の7割以上は、民間の会社が販売する医療保険にも入っています。
その結果、入院や手術をしたり、特定の病気と診断されたりしたときには、お金を受け取ることができるようになるのです。

では、日本に住む外国人の方の場合、これらの保険の取り扱いはどうなっているのでしょうか?

公的医療保険

原則的に、日本人の場合と同じです。
つまり、ふだん仕事をしている勤め先があって、労働時間などの条件を満たしていれば、被用者保険に加入しなければなりません。
そうでない場合は、国民健康保険に入ることが義務付けられています。(滞在期間3ヶ月以上の場合)

民間医療保険

こちらも、日本人の場合とほぼ同様に入ることができます。(住民票などの書類が必要になるケースもあり)
と言っても、日本語が理解できない方や日本の金融機関に口座をお持ちでない方の場合は加入することができません。
なぜなら、保険契約の内容を理解できなかったり、保険料の引き落としが不可能であったりするためです。
なお、就学ビザや観光ビザで日本に入国している方の場合は、民間の医療保険を契約することができません。

まとめ

この記事では、日本に住む外国人の方に関する医療保険の取り扱いについて説明しました。
公的保険については、日本人と同様に被用者保険もしくは国民健康保険への加入が義務付けられることになっています。
また、民間の医療保険についても、ほぼ日本人のケースと同様に加入が可能です。

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