医療保険の告知義務について

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はじめに

民間の医療保険に加入する際、ほとんどの保険は病歴や服用中の薬・職業などを正確に知らせる義務があります。
これを怠ると、いざお金が必要というときに契約違反と見なされ保険金がもらえないという事態になってしまいます。
ですから、告知義務の基礎知識と実際に保険に加入する際に告知する範囲は、事前に知っておきたいですよね。
そこで今回は「医療保険の告知義務について」というテーマでお話していこうと思います。

医療保険の告知義務とは?

医療保険の仕組みは、保険に加入している多数の方からお金を集め、現在お金が必要な方に保険金として支払う相互扶助の仕組みで成り立っています。
ですから、保険金の負担を公平にするため、保険会社が契約可能かどうかの判断基準として告知義務が存在します。
そのため質問内容は細かく、加入者は嘘偽りなく正確に記入する必要があるのです。
告知義務は大まかに分けると2種類あり、職業と健康状態についての申告になります。

例えば危険な職種で働いている方や傷病歴のある方は、保険金を受け取る可能性が高くなるため、告知内容によっては保険会社との契約ができない、または割高なプランに設定される場合があります。
告知義務の書類は保険会社によって質問内容に多少の違いはありますが、職業や病歴に加え、身長や体重、2年以内に健康診断を受けてどこも異常はなかったか、妊娠しているかどうかなど、大きく分けて6項目の申告が求められます。
また、申告書以外にも健康診断書の提出や医療保険面接士や医師の診察が必要になる場合があります。

告知漏れに気付いたときの対処法は?

もし、加入時の告知漏れが責任開始日から2年以内に発覚した場合、故意でなかったとしても告知義務違反扱いで契約解除になる可能性があります。
ちなみに、責任開始日とは保険会社が給付金の支払いなどをする責任を開始した時期を指します。

そして契約解除になった場合、保険金や給付金の支払いに該当したとしても支払いはされませんし、今まで払い込んだ保険金も戻ってきません。
さらに、保険会社によっては責任開始日から2年以上過ぎたとしても告知違反と判断する会社もありますので注意しましょう。
そうなる前に告知漏れがあったと気付いた場合は、早めに加入中の保険会社に連絡して、告知内容の追加変更の確認と手続きを進めましょう。
告知内容を修正すると、責任開始日が追加・修正した日付に変更されます。

ですが、保険会社によっては責任開始日から2年以上たっている場合や、すでに給付金が支払われていると告知内容を修正できない場合がありますので注意が必要です。

もし担当者から「この項目は告知しなくていい」と言われて告知しなかった場合は担当者の「不告知教唆」となり、契約者の責任にはなりません。
しかし、後々トラブルになっては大変です。
告知義務について「何か変だな」と感じたら、保険会社に直接問い合わせるか、フリーダイヤルで確認しておきましょう。

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