学資保険は相続税がかかる?

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はじめに

「自分の子供には好きな進路に進んでもらいたい」
そう願うのは親にとっては至極当然のことです。
とは言っても頭を悩ませるのが経済的負担。
そんなときは学資保険の出番です。
学資保険は、貯蓄と(保険会社による)運営利益、さらには税制面の優遇も受けられます。
ただし、加入すれば何もかも上手くいくわけではありません。然るべき知識が必要になります。
今回は学資保険にかかってくる税金を見ていきましょう。

学資保険にかかる税の種類

学資保険では「契約者」「受取人」それぞれが別であることも珍しくありません。(被保険者は子供であることに変わりはありません)

子供のための学資保険とは言え
「父親が保険料を払い(契約者)、母親が一旦保険金を受け取って(受取人)管理しながら子供に渡す」
ということもありえますよね。
上の例なら「母親から子供へ贈与していること」になるので贈与税がかかってきます。
しかし「契約者=受取人」となっている場合、他人から見ると資産を運用しているのと変わらないので、増えた分だけ所得税がかかります。

最後に注意したいのが、相続税がかかるパターン。
前提として学資保険は生命保険の一種であり、契約者が亡くなるとそれ以降の保険料払い込みは免除になります。
しかし、その後の祝金や満期金は受け取れます。
つまり亡くなった契約者から、祝金・満期金を相続したという形になります。そのため相続税がかかるのです。

教育資金贈与の特例

上記で挙げたように、学資保険には何かと税金がかかってきます。
となると「子供に少しでも多くの教育資金を残すにはどうしたらいいか?」と考えますよね。
そこで思いつくのが教育資金贈与の非課税制度を利用した一括贈与です。
この制度を利用すれば、子や孫に1500万円までは非課税で教育資金として贈与できます。
ただし、資金の支払先が学校以外になると上限が500万円となったり、専用の口座を作る必要があったり、教育資金として使ったという証明として領収書を求められたりするなど、手間がかかる側面があります。
また、非課税で教育資金以外の用途で使うことはできません。つまり使いきれずに残った分に関しては贈与税がかかるので注意してください。

やっぱり、学資保険がいい?

本当に教育資金として相続や贈与を考えているのなら、上記の制度を利用するのが最適でしょう。

しかし、用途を縛られずに資金を活用したいのなら、やはり学資保険の方がメリットがあります。
なぜなら学資保険は、保険金の用途は特に決まっていない上、しっかり活用すれば税金もかかりません。
先程、所得税がかかると書きましたが、それは一時所得として50万円以上になった場合です。他の一時所得と合わせてこの範囲内に収まれば問題ありません。
つまり、契約者と受取人を同じにし、50万円以内の運用で済む学資保険なら税金がかからずに自由な用途で使うことができます。
ただし、年金型の保険だと学資を年金として受け取るとき、雑所得とみなされ常に所得税がかかるので気をつけてください。

このように学資保険にしろ、非課税の制度にしろ、メリット・デメリットがあります。
どちらが自分たちにとって有益かをしっかり考えてから教育資金の形成に取り組むことをおすすめします。

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