学資保険金の受け取りは年金と一括で課税の仕方が違う!

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はじめに

学資保険の目的は、お子さんの教育資金を早い段階から備えておくことにあります。
さらにそれに付随して、保険の契約者が保険料払込期間中に亡くなられた場合などの保障として、育英年金があります。
学資保険でいう年金には、先に挙げた育英年金と、満期保険金を決まった期間年金のように定期的に受け取る方法があります。
今回は、育英年金と満期保険の受け取り方の違い、それらにかかる税金などについても、ご紹介していきたいと思います。

育英年金の特約について

ご存じとおり、保険にはメインとなる契約「主契約」と、オプションとして任意で付加できる「特約」があります。
学資保険でいえば、メインが学資金の貯蓄であり、育英年金特約(死亡保障)は、あくまでオプションということになります。
このオプションに加入していると、契約者が死亡、または高度障害になってしまっときに、保険料の払込みが免除され、満期までの間年金のように毎年お金が支給されます。加えて満期時には満期保険金なども受け取れます。
しかし、月々の保険料が高くなったり、返戻率が下がってしまうリスクもありますので、十分検討する必要があります。

学資保険の満期保険金を定期で受け取る

さらに学資保険には、保険金の受け取り方にも、年金のように、決まった期間定期で受け取る方法があります。
最近、人気がある学資保険の内容を見てみますと、
・お子さんが0歳から加入
・月々の保険料払込期間を22歳(または18歳)まで
・保障期間を22歳まで
・さらに5年ごとの祝い金が受け取れる
といった保障重視タイプが多いようです。
この場倍の返戻率は、約80%~100%となっていました。

この他にも、保険満了時にまとめて保険金をもらうケースもあるわけですが、これらには受取時に税金もかかってきます。

学資保険で一時所得がかかる場合

学資保険の満期保険金にかかる税金については「保険料の支払者がだれで、受け取るのはだれにするか?またそのように受け取るか?」で、かかる税金の種類が変わってきます。
ここでは、保険契約者(保険金を支払う人)と、保険金を受け取る人が同じ場合を例に挙げてみてみましょう。

満期保険金を一括で受け取る場合

まずは、月々の保険料と満期保険金の受け取る人が同一の場合は、一時所得として所得税が課せられます。
これには50万円の特別控除が適用されます。
さらに、途中解約をして解約返戻金を受け取った場合であっても、払い込んだ保険料と返戻金を比較して利益が出ていなければ課税はありません。

保険金を定期的に受け取った場合

この場合にかかる税金は、雑所得となります。
雑所得は、その年に得た総収入から、必要経費を差し引いた金額となります。
残念ながら、これには50万円の特別控除はありません。
雑所得の計算式は、
年間の祝い金-年間の祝い金 ×(払込総保険料 ÷ 保険料総額)
で計算され、この値がそのまま雑所得が課税される金額となります。

まとめ

今回は特に学資のための積立てを目的としたタイプで、学資保険金を受け取る方法と、それにかかる税金について見てきました。
この内容も踏まえて、ご自身のライフプランに合わせた保険選びを検討されることをおすすめします。

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