税制改正で学資金の贈与はどう変わった?

22763860_s

はじめに

令和3年の税制改正において、学資金(教育資金)の生前贈与は、期限が令和3年4月31日から2年延びて、令和5年3月31日まで延長となりました。
おじいちゃん・おばあちゃんから、お孫さんに教育資金を贈与するケースは多いかと思いますが、このときどういったメリットがあるのでしょうか?
また、注意すべき点はあるのでしょうか?
この記事では、学資金の贈与について紹介していきたいと思います。

教育資金の適用範囲

お子さんやお孫さんに使うための教育資金が、1500万円まで非課税となる特例が設けられています。
しかし、この資金提供には適用範囲が決められています。
まずはこの内容について、確認しましょう。
教育資金の範囲は、学校法で決められた幼稚園から大学までの教育機関に支払う、入学金や授業料などが対象となります。
さらに、学校以外の学習塾やスポーツ施設などで必要となる教材費用や授業料・物品購入費用もこれに該当します。

教育資金特例の要件をチェック

すでにお伝えしていますが、直系親族となる両親や祖父母から、お子さんやお孫さんへの教育資金の一括贈与は、1500万円までが非課税となります。これには、一定の要件をクリアすることと、注意すべき点も押さえておくことが重要です。

必要な要件とは?

教育資金の贈与に関する要件には、以下のものがあります。
・平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間で教育資金の贈与を受けていること
・お子さんやお孫さんの年齢が30歳未満であること
・贈与を受けるお子さんやお孫さんに1000万円以上の所得がないこと
・贈与を受けている方名義の金融機関口座を開き、そこに教育資金を入れていること
となります。

注意すべきポイントは?

さらに注意点も見てみましょう。
・お子さんやお孫さんが30歳に達したとき贈与の残高があると、それは贈与税の対象になる
・学校以外の塾などに使えるのは500万円まで
・贈与を行っている途中で贈与者が亡くなられた場合、その後の残高は贈与ではなく相続になる
※このとき、贈与を受けている方が23歳未満や在学中の場合、あるいは教育訓練の給付金支給対象となる訓練を受講しているときは、相続税の対象から外れます。

これらの要件や注意点を踏まえて、教育資金の贈与を行うことが重要です。

まとめ

今回は、お子さんやお孫さんに教育資金の贈与を行うための、特例についてご紹介しました。
教育資金贈与は、相続税の節税にもつながります。
要件や注意事項を押さえてしっかり活用していきましょう。

関連記事

ページ上部へ戻る