学資金と非課税

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はじめに

税制改正によって学資金(教育資金)が1500万円まで非課税になるというお話を、他の記事で取り上げています。
しかし実は、すでに学資金の非課税制度があることをご存じでしたか?
この記事では、学資金の非課税制度について紹介していきたいと思います。

贈与税がかからない学資金とは?

でははじめに、学資金として使える贈与制度について、2つをピックアップして見ていきましょう。

一括贈与1500万円が非課税

それでは最初に学資金の一括贈与について、少しおさらいしましょう。
学資金の一括贈与ができる非課税制度は、最高1500万円までとしています。
令和5年(2023年)3月31日までの期間限定で施行されています。(令和3年(2021年)3月31日申し込みは終了)
この制度では、30歳までの子や孫に一人当たり最高1500万円の学資金の援助ができ、入学金・授業料・交通費・給食費・修学旅行費・教材購入費といった、学業にかかわる費用に使うことができます。

必要に応じた学資金援助は非課税

国税庁のホームページには、その財産の性質・贈与の目的から、贈与税がかからないものについて明記されています。
そしてその中の一つに、夫婦や親子兄弟姉妹など、扶養義務者からの生活費や学資金が含まれています。
そもそもその都度必要に応じて支払われる学資金は、贈与税がかからないのです。
もちろんそれは、年間の基礎控除額110万円を超えてもかかりません。
次の項で2つの贈与の違いを見てみましょう。

都度贈与と一括贈与の違いとは?

先ほども少し触れていますが、上記に挙げた学資金をその都度渡す贈与には、一つの条件があります。
それは「必要な時にその都度使う資金」であることです。
ですから、高校や大学進学時に学資金として援助するというふうに、必要に応じて行うことが重要です。
そして、教育資金の一括贈与では、その名のとおり今使わなくてもいっぺんに資金を渡せて、1500万円までであれば非課税になるというものです。

この制度を利用すれば、お金は金融機関に預けてお子さんやお孫さんが30歳までに使うことができますし、教育資金のためという用途も明確なので、無駄使いも避けられます。
ただ預金を引き出す際に、手続きが面倒である点をわずらわしく思われる方もいらっしゃるようです。
そのため、その都度渡したほうが負担も少ないと考える方もいらっしゃるようです。

まとめ

今回は、お子さんやお孫さんの学業に必要となる学資金の贈与について見てまいりました。
ご紹介した以外にも、年間110万円までが非課税となる暦年贈与という方法もあります。
入学や進学などそのときの必要に応じて行う都度贈与は、資金援助を行う人と受ける人を明確になるように専用の銀行口座を開いたり、使途のわかる領収書を保管しておきましょう。
1500万円を限度とした一括贈与では、専用銀行口座の開設とともに、金融機関を通して教育資金非課税申告書を税務署に提出する必要があります。
最後に、1年間の教育資金の援助が110万円以内となる暦年贈与は、特に申請は必要ありませんが、2022年春ごろに廃止される可能性が高いと言われています。
そのため贈与を計画されている方は、まず専門家の意見を聞き、将来制度がどうなるのかを把握したうえで贈与を行っていきましょう。

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