学資保険で税金の控除を受けることは可能?

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お子さんの将来の学費の積立を行う商品である学資保険。それに加入することで受けられる控除(つまり、税金がいくら安くなるのか)について皆さんご存知でしょうか。

今回、学資保険に加入することで受けられる「生命保険控除」についてご紹介したいと思います。

【所得税と住民税が控除の対象】

学資保険は生命保険会社が販売している「生命保険」の一種になりますので「生命保険料控除」の対象になります。
生命保険料の控除とは、払い込んだ保険料の額に応じて一定の額が所得から差し引かれ所得税や住民税の負担が軽減される制度になります。
所得控除には15種類あり、生命保険控除はその中の一つになります。

また生命保険控除は3種類あり「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護年金保険料」があります。
その中でも学資保険は「一般生命保険料控除」に該当します。

【控除額の計算方法】

年間の払い込み保険料が20000円以下の場合、所得税の控除額は払込保険料の額になります。

また年間払い込み保険料が20000円超40000円以下の場合、払込保険料×1/2+10000円となります。

さらに40000円超80000円以下の場合、払込保険料×1/2+20000円です。

そして80000円超の場合、一律40000円の控除となっています。

一方、住民税の控除額の計算方法は、年間の払込保険料が12000円以下の場合、払込保険料の額が控除されます。

また、12000円超32000円以下の場合には払込保険料×1/2+6000円となります。

さらに32000円超56000円以下の場合、払込保険料×1/2+14000円です。

それから56000円を超える場合には一律28000円控除となります。

【注意すべき点】

これまで学資保険に加入した場合の控除額についてお伝えしてまいりましたが、他の生命保険から「生命保険控除」を満額受けている場合には、学資保険に加入しても控除が受けられない場合もありますので注意が必要です。

【まとめ】

学資保険などが該当する生命保険控除の申告は、会社員の場合には年末調整時に、自営業などの場合には確定申告時にすることになります。
会社員の方は勤務先に給与所得者の保険料控除等申告書に生命保険料控除証明書を添付して提出すればオッケーです。
また自営業の場合には確定申告書に「生命保険料控除証明書」を添付して税務署に提出しましょう。
以上の内容を参考にしていただければと思います。

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