学資保険を賢く使って教育資金を贈与する方法

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はじめに

3月の半ばが過ぎ「入学」の4月が近づいてくると、親としては入学費や授業料などの教育費がどのくらいになるか気になるのではないでしょうか?
大学卒業までの教育資金を準備するのは親の課題の一つとも言えます。
ただ、準備は上手くできても使い方を誤ると無駄に税金を払いかねません。
そこで、そうならないための方法を一つ紹介させていただきます。

そもそも非課税ですよ

教育資金と税金となると、思い浮かぶのは「贈与税」でしょう。
親から子、祖父母から孫へといったような流れで教育資金が受け渡されるのが大半ですから贈与税を気にするのは当然です。
そして、その不安を解消する方法として最近よく聞くのが「教育資金の一括贈与制度」ではないでしょうか。
確かにこの制度なら贈与される人(お金を受け取る人)1人につき、一括で1500万円までなら教育資金として非課税で贈与できます。
しかし、教育資金以外の目的でお金を引き出せない専用口座を作るなどルールが厳しく、若干使いにくい側面があります。
ですから、ここではもう少しお手軽な方法をお教えします。
一つ確認なのですが、みなさんの学費を払っていたのはおそらくほとんどが親ですよね?
これは一応、贈与にあたるのですが、あなたは贈与税の支払いを求められましたか?
求められてないですよね。

そう、このような形での贈与には税金が課せられないのです。
これは「贈与税がかからない場合」として国税庁のホームページにもしっかり記載されています。
つまり、親や祖父母からの教育資金の贈与はそもそも非課税なのです。
ただし、一括ではなく必要なときにその都度渡さなくてはいけませんし、教育資金以外の目的で使用していると判明すれば税金が課せられる場合もあります。
なので、このルールをしっかり押さえていれば割りと簡単に教育資金を贈与することができます。

賢く学資保険を使おう!

せっかく贈与税を払うことなく教育資金を渡せるのなら、少しでも多く渡したいですよね。
そこで活用できるのが学資保険です。
学資保険は支払った保険料に利息がついて戻ってくるので「少しでも多く」にはピッタリです。
そして、ポイントとなるのが「受取人」です。

受取人を誰にするかで課せられる税金の種類が変わるのはもちろんなのですが、賢い契約を結べば税金を課せられなくて済む場合があります。
それは、受取人を契約者と同じにし、利息を50万円以下に抑えた契約です。
受取人と契約者を同じにすると受け取れる給付金は一時所得として扱われ所得税の対象となるのですが、それが50万円以下だと特別控除の範囲内に収まるので所得税が課せられません。ちなみに、所得税の対象となるのは利息部分で、それと他の一時所得を合わせて年間で50万円以下にするのが必須となります。
この事実を踏まえて、利息が50万円以下になる学資保険を複数契約し受取時期をズラせば、より多くの教育資金を用意することが可能です。

まとめ

ここまで話してきた内容は、あくまで極力税金をかけない形で教育資金を贈与する方法です。
それだけではなく相続税も考慮するのなら一括贈与制度も有効ですし、あえて贈与税を払うという選択肢もあります。
つまり、自身が制度や保険を活用する目的を明確にするのが重要なのです。

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