学資保険の受け取り 満期金タイプと年金タイプのどちらがいい?

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はじめに

学資保険の受け取り方には満期がやってきたときに一括で受け取るものと、年金のように何年かに分けて受け取るものがあります。
いずれにしても、それなりにまとまった金額を受け取ることになりますので、税金の心配をされる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、前者の満期金をもらう場合はあまり税金の心配をする必要はありません。
一方で後者の年金形式は、自営業やフリーランスの方のケースであれば所得税がかかってしまう可能性が大きいので注意が必要です。
以下で詳しく説明していきます。

タイプ別に見る税金のかかり方

学資保険への加入で一般的なのは親が契約者=受取人となるパターンです。
このパターンの場合、受け取った保険金には所得税がかかってくる可能性があります。
なお、両タイプでは所得の種類が異なるため、その計算法も違ってきます。

満期金タイプ

このタイプの場合は「一時所得」としての扱いになります。
一時所得の計算方法は、
「受取額」-「保険料の総支払額」-「50万円(特別控除)」
です。
受取額と総支払額の差が50万円をオーバーするには、総支払額500万円の場合でも110%という高い返戻率が条件になってきます。
最近の学資保険でそのような商品はそうそうありません。
したがって満期金タイプの場合、税金の心配はあまりする必要がないと言えるでしょう。

年金タイプ

「雑所得」になります。
この場合は特別控除がなく、
「その年の受取額」-「その年の受取額」×(「保険料の総支払額」÷「総受取額」)
で算出された額そのものが所得とみなされてしまいます。
ただし、サラリーマンや公務員などお勤めの方であれば、多くの場合は雑所得があっても年間20万円以下は申告の必要がなく、税金はかかりません。
しかし、お勤めの方であっても2000万円を超えるような年収があったり、年末調整をしていなかったりといった理由で確定申告の必要があるケースでは、所得税がかかってくる可能性があります。

最後に

今回は、満期金タイプと年金タイプという学資保険の受け取り方について税金面から考えてみました。
上で見てきたように、サラリーマンなどお勤めの方(給与所得を得ている方)であれば、どちらのタイプを選んでもあまり税金の心配はしなくてもいいでしょう。
しかし、自営業・フリーランスの方の場合は年金タイプを選んでしまうと税金がかかってくる可能性が大きくなってしまうので、満期金タイプの商品を選ぶのがオススメです。
なお「契約者がお父さんやお母さん」で「受取人が子どもさん」といったように、契約者と受取人を違う人物にすると贈与税がかかってしまうケースがありますのでご注意ください。

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