学資保険の名義変更、必要書類は何?

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【学資保険とは】
学資保険とは、子供の成長に合わせて保護者(主に両親)が子供の人生を、安全・安心して生活が出来るように、経済面の負担を支える保険です。
子供の安全と安心のため毎月、保険料を支払い貯蓄することによって、満期を迎えれば子供の養育費としてのサポートになります。
学資保険の保険料の支払いは数年から数十年かかり、子供がケガをし、病気になった場合に備えた保証も付け足すことができます。また、子供の入学などのタイミングで入学祝い金・満期を迎えた際の給付金として受け取ることができるメリットもあります。

さらに種類によっては名義人に万が一の事があった場合、保険料の払い込みをすることなく保障が受けられたりする学資保険もあります。
事前に調べて検討をされることをお勧めします。

【学資保険名義変更する際の手続き】

学資保険に関して名義変更をする上での手続きについて説明したいと思います。

名義人変更をする場合、「新しく契約する方」と「現在契約している方」両方の身分証が必要になります。
必要書類は以下になります。

①印鑑
②戸籍謄本
③現契約者の身分証明書
④新契約者の身分証明書
⑤保険契約者承継請求書
⑥保険証券

いったん、学資保険を解約して新しい契約者に変え再度契約することもできますが、その場合には支払ってきた保険料より少ない額の解約返戻金しか受け取れない場合がほとんどですので名義変更することをお勧めします。

【離婚した場合どうするか】

離婚した場合、学資保険の手続きでまず問題となるのが親権者と契約者を同じにするのか、もしくは別々にするのかという問題があります。
一般的に学資保険の契約者は保険料の支払人かつ保険金の受取人になっているケースが多いです。
例えば親権が母親に渡ったとすると、学資保険の契約者が元夫になっているのなら学資保険の名義変更をして契約者、保険金の受取人を統一する必要が出てくるでしょう。
または離婚に伴って「学資保険を解約したい」となった場合には、解約の決定権は保険の契約者にあることも忘れてはいけません。

【まとめ】

離婚による学資保険の名義変更の際それまでの契約者、保険金の受取人、保険料の支払いをしているのが夫であった場合、何も手続きをせずにそのまま妻が保険料の引継ぎをしてしまうと、実際お子様の学資として資金が必要な時に保険金が受け取れないなど不利益を被ることがあります。
離婚する場合の学資保険の名義変更では夫妻の財産分与などにも関わってきます。
しっかり契約内容を確認して名義変更の手続きを行っていきましょう。

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