医療保険も控除対象になる?生命保険料控除について

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【はじめに】
現在なんらかの仕事をしている人は、確定申告や年末調整で所得を申告し、所得に応じた税金を支払っています。
しかし、働いている人全員が同じだけ稼いで同じように生活している訳ではありません。
そのため、一定の条件を満たすと所得税の支払が少なくなる「控除」という制度があります。
今回は控除制度の中の、保険料控除についてまとめます。

【生命保険料控除について】

1.生命保険料控除について
生命保険料控除とは、確定申告の控除制度の一つで、申請することで生命保険や介護医療保険、個人年金保険などに一定額の所得控除が適用されます。

生命保険控除は、平成24年分から税法が改定され、「死亡した際の補てんのための生命保険」「老後のための個人年金」に加え「生存期間中に病気になった際の補てん」も控除対象として認められるようになりました。「生存期間中に病気になった際の補てん」には、医療保険・がん保険・介護保険などが含まれます。

また、法改正の影響で、生命保険を契約した時期によって控除額は変わってきます。
平成23年12月31日以前に生命保険を契約した場合は旧契約が適用され、生命保険と年金保険でそれぞれ最大50,000円、控除額の合計は最大10万円となります。

平成24年1月1日以降に保険を契約した場合は新契約が適用され、生命保険、医療保険・がん保険・介護保険、年金保険それぞれで最大40,000円、所得控除額の合計は最大で12万円となります。

2.具体的な控除内容
○年間の支払い保険料と控除額
 ・新契約(加入日が平成24年1月1日以降の場合)
 20,000円以下:支払保険料等の全額
 20,000円超~40,000円以下:(支払保険料×1/2)+10,000円
 40,000円超~80,000円以下:(支払保険料×1/4)+20,000円
 80,000円超:一律40,000円

 ・旧契約(加入日が平成23年12月31日以前の場合)
 25,000円以下:支払保険料等の全額
 25,000円超~50,000円以下:(支払保険料×1/2)+12,500円
 50,000円超~10万円以下:(支払保険料×1/4)+25,000円
 10万円超:一律50,000円

新契約と旧契約の両方が適用される場合、限度額は4万円となります。

3.控除を受けるのに必要なもの
生命保険料控除の還付申告をする際は、次のものを用意してください。

(1)確定申告書A第一表・第二表
この書類は、国税庁のウェブサイトからプリントアウトするか、電話で連絡して郵送を頼むなどして入手できます。もちろん、税務署の窓口でももらえます。
会社勤めの方は、申請書Aを利用すると良いでしょう。

(2)源泉徴収票

(3)生命保険料控除証明書

(4)印鑑
シャチハタなどではなく、朱肉を使う正式な印鑑が必要です。

書類の提出は、税務署に直接持って行く、税務署に郵送する、インターネットを利用して申告する、地域に設けられた還付申告センターなどに持って行くなどの方法があります。

【最後に】

今回は、生命保険料控除についてまとめました。
新契約では、死亡保険だけではなく、医療保険も控除の対象となります。
自分の将来のためになんらかの医療保険に加入している人は、控除制度を利用することで税金を少し安く抑えることができるかもしれません。
この制度についてもっと詳しく知りたい方は、国税庁のホームページをご覧になったり、税務署にお問い合わせされることをお勧めします。

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