年末調整の際は要注意!医療保険の受取人について

23013999_s

年末調整の為に勤め先の会社などから渡される用紙、”給与所得者の保険料控除申告書”には
、医療保険の受取人名を記入する欄があります。この欄はどの様に埋めたらいいのかお悩み
ではないでしょうか?その答えは、今回の記事を最後まで読めばわかります。是非、最後ま
でお読み下さい。

空欄はNG!医療保険の受取人の欄

年末に勤め先から渡される年末調整の用紙、生命保険料控除証明書には、生命保険に加入し
ているか否かを記入する欄と、保険金等の受取人の記入欄があります。この欄を記入する際
、受取人が誰であったかがわからない場合でも、空欄のまま提出する事は避けて下さい。
なぜかと言うと、保険料控除の対象となるのは、保険金の受取人が保険の契約者本人か、そ
の配偶者か、あるいはその他の親族などで続柄と氏名が確認できる場合のみであるからです

受取人が誰であるのか不明な為、受取人の欄を空白のままで提出すると、受けられたはずの
控除が受けられなくなってしまいます。通常、生命保険であれば、配偶者、親、又は子など
の親族が受取人になっているケースがほとんどです。そして医療保険の場合は、保険の契約
者本人が受取人となっている事がほとんどです。
しかし、医療保険の場合でも、契約者本人以外の人、具体的には、契約者の配偶者、2親等
以内の血族(子・親・兄弟・孫・祖父母)を受取人とする事も可能である為、誰を受取人にし
たのか覚えていない、受取人が誰になっているか確認したい、と言うケースも考えられます

その様な場合は、保険契約締結時に発行された保険証券を確認するか、見つからない場合に
は、保険会社のホームページ上で必要な情報を入力して確認する、あるいは保険会社の担当
者に電話で直接問い合わせる、のいずれかの方法で確認し、正確な情報を記入する様にしま
しょう。

医療保険の受け取りにも課税される

ここで補足ですが、医療保険の受け取りにも課税される場合が実はあります。先に、非課税
となる給付金を挙げます。
●入院給付金
●手術給付金
●通院給付金
●三大疾病給付金
●先進医療給付金

●高度障害給付金
●抗がん剤治療給付金
●介護年金
●介護一時金 
などです。次に、課税される物を挙げます。
保険会社との保険契約によって、給付金を受け取る事が出来るのにもかかわらず、受け取ら
ないままその人が亡くなった場合、給付金は本来受取人となる予定の遺族に相続され、その
際に相続税が発生します。
そのほか、医療保険の契約者が、保険会社からお祝い金や解約返戻金を受け取った場合、所
得税、住民税などの課税対象となりますので注意しましょう。
保険会社から医療保険の契約に基づき、給付金を受け取った時は確定申告が必要かと言うと
必ずしもそうではありません。しかし、確定申告を行えば医療費控除を受ける事が可能とな
る為、確定申告は是非、行った方が良いでしょう。

最後に

今回は、年末調整に必要な、”給与所得者の保険料控除申告書”に記載された医療保険の受取
人欄にある記入部分の重要性についてお伝えしました。この記事を参考にして、きちんと記
入して損の無いようにしましょう。

関連記事

ページ上部へ戻る