- 2018-8-21
- 国の医療福祉制度の将来
【はじめに】
公的年金制度はサラリーマン、自営業者、公務員など職業によって属するところが異なります。そしてそれぞれ加入している国民年金に上乗せできる年金制度というものが存在しています。
今回、職業ごとの上乗せ年金制度について紹介していきたいと思います。
【自営業者(第一号被保険者)の場合】
1. 国民年金
2. 国民年金の付加年金
3. 国民年金基金
4. 小規模企業共済
5. 個人年金保険
自営業者の場合、基本的に以上の5つの年金制度を利用するパターンがあります。
年金の上乗せを考えた場合自営業者では公的年金であれば「国民年金基金」、私的年金では「個人年金保険」が一般的です。
また国民年金加入者は月額400円の保険料を納めることで将来給付金が上乗せされる「付加年金」という制度を利用することもできます。この場合加算される年金額は「付加年金(年数)=200円×付加保険料納付月数」で計算されます。
【サラリーマン(第二号被保険者)の場合】
1. 国民年金
2. 厚生年金
3. 厚生年金基金
4. 企業年金
5. 個人年金保険
サラリーマンの場合、自営業者に比べ年金の上乗せとして様々な選択肢があります。例えば企業年金としての厚生年金基金や確定給付企業年金、企業型確定拠出年金などがありさらに個人年金保険に加入することもできます。
【公務員(第二号被保険者)の場合】
1. 国民年金
2. 厚生年金
3. 年金払い退職給付
4. 個人年金保険
それまで共済年金として存在していた公務員の年金上乗せ制度は平成27年より厚生年金に統合され公務員も厚生年金に加入することになりました。
また、退職給付とは公務員や私立教職員に支給されている特別年金のことになります。
公務員は比較的上乗せしなくても十分な年金をもらえる傾向にありますが豊かな老後を送りたい人にとっては個人年金保険などで不足分をまかなうと良いでしょう。
【専業主婦(第三号被保険者)の場合】
1. 国民年金
2. 個人年金保険
公務員やサラリーマンの妻で年収が130万円以下の場合、申請すれば第三号被保険者となり国民年金に加入しているのと同じ状態になります。
一方、自営業者の妻は自ら国民年金に加入しなければなりません。
専業主婦の場合上乗せで年金給付を望まれる方は夫婦ともに別名義で個人年金へ加入するのが良いでしょう。
【まとめ】
年金制度については今後も変化が予想されその動向には目が離せません。
例えばサラリーマンが加入できていた厚生年金基金は解散する基金も増えていて新規加入は難しい状態となっています。正しい知識を身につけ将来に備えてほしいと思います。