- 2019-6-10
- 国の医療福祉制度の将来
はじめに
病院受診をするとき、欠かせないのが健康保険証ですよね。
今年(2019年)、政府はマイナンバーカードを今までの保険証として使用できるように決定しました。
今までと変わる点、変わらない点はどのようなことでしょうか。今回はそのことについてお話したいと思います。
2021年3月から
健康保険証としてマイナンバーカードが2021年の3月から使えるようになります。
懸念される点として、国民の個人番号は一生涯変わらないのでカードを紛失した際などに個人情報が流出することでした。
しかし現在(2019年2月)、マイナンバーカード交付率は12.6%に留まっています。
そのため広く普及させたい政府としては、安全性を確保した上で健康保険証として使えるようになることを決めました。
マイナンバーカードを使った病院受診の流れ
では、具体的にどのようにして病院受診をするのかの流れを見ていきたいと思います。
下記の2か所がデータをやりとりすることによって今までの保険証確認の作業を行います。
病院(医療機関)窓口
病院(医療機関)の窓口にマイナンバーカード読み取り専用機器が配置されるので、そこにマイナンバーカードを持っていくと、カード裏側のICチップが読みこまれます。
ここでは第三者(病院のスタッフなど)がカードを預かるなどのことはせず、カードを持つ本人のみが専用機器を操作することになります。
社会保険診療報酬支払基金など
読みこまれたカード情報は「社会保険診療報酬支払基金」などとつながってデータが即時に送信されます。
「社会保険診療報酬支払基金」とは、病院からの医療費請求が正しいか審査し、保険者である健康保険組合に医療費の請求を行い、病院に支払いをする機関です。
送信されるデータには被保険者名、国民番号などがあり、同基金はカード所持者が保険資格であると認められるとそのことを病院側に知らせます。
その際、被保険者の情報も病院に送られます。
新しい制度が始まるとどうなる?
新しい制度が始まったときの細かい疑問を見ていきましょう。
今までの保険証は使える?
今までの保険証は引き続き使うことができます。
引っ越しで住所が変わったら?
引っ越し、結婚などで住所や苗字が変わったら変更日から14日以内にマイナンバーカードの記載内容変更の手続きが必要になります。
利点と考えられる懸念点
例えば今まで内科、耳鼻科など違う病院に行っていた場合でも病歴などの情報が共有されるので今までより診断がスムーズになる、薬の処方が早くなるなど時間が短縮されるという利点があります。
しかし、詐欺などが懸念されます。
例えば電話や住宅訪問で政府、警察、医療関係者をかたる第三者に現れる可能性があります。安易にマイナンバーカード(カード情報)を他人に渡さないように周知する必要があります。