国民年金への切り替えなら役場へ

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はじめに

最近は変化の激しい世の中ですから、今いる会社を辞め別の会社に移ったり起業してみたり、またはリストラにあってしまったりといったことが日常的に起こっていますよね。
そして、今いる会社を辞めるとなると、そのあと色々と手続きをしなければなりません。
中でも転職する人が忘れがちな「国民年金への切り替え」について今回はみていきましょう。

手続きは役場

今いる会社を辞めたあと「職が決まっていない」もしくは「しばらくしてから職に就いた」といった場合は国民年金への切り替えが必要となります。
なぜなら、日本では国内にいる20歳以上60歳未満の人は公的年金への加入が義務付けられているからです。
会社に勤めている間は公的年金の一つである厚生年金に加入していますが、退職すると抜けることになります。
となると、自ずと国民年金への加入が必要となるわけです。
そして、その手続きをする場所が自身の住所のある市町村役場。
退職した日の翌日から数えて14日以内に役場の担当窓口で手続きをしなければなりません。
必要となるのは、運転免許証などの身分証はもちろんのこと、年金手帳に印鑑、そして離職票などの退職日が分かる書類です。
ただし、退職した日の翌日に別の会社に就職している場合は、間をあけることなく厚生年金に再加入しているので、加入し続けていると判断され、切り替えはいりません。
逆に、転職するまでに1日でも間があくようなら迷うことなく役場の担当窓口へ行き、切り替え手続きが必要か相談するべきでしょう。

切り替えは必須

長年一つの会社に勤めていた人が何らかの事情で60歳以前に会社を辞めた場合、国民年金への切り替えが必要であることを知らないかもしれません。
しかし、先ほども話したように公的年金への加入は義務ですから、切り替えは必須となります。
もし退職した翌日から14日が過ぎ、手続きをしないままであったとしても納付書は届きます。
なぜなら、会社側が「退職した人が厚生年金から抜けたこと」を手続きしているからです。
この場合、おそらく退職から数ヵ月は経っているでしょうから、その間未納となっている国民年金保険料の納付書が届きます。
会社が手続きをすることで自動的に国民年金に加入するため、切り替え手続きをしなかったからといって保険料を払わなくていいとはなりません。
確実に払う必要が出てきます。

まとめ

最後に国民年金保険料を払わないままでいると、どうなるか簡単に説明しておきます。
まず、督促状などの支払いを促す封書が届きます。
この段階で支払いに応じれば何も問題はありません。
強いて言うなら、延滞料が付く可能性があるといったところでしょう。
そして、これを無視すると最悪財産の差し押さえが待っています。
また、未納分が多いと受け取る年金額にも影響してきます。
これは切り替え手続きに関係なく、国民年金に加入しているにも関わらず保険料を払わないままでいる人であれば起こりえることです。
そして、財産を差し押さえられないためには、やはり保険料をきちんと支払う必要があります。ただ、それが難しいのであれば猶予や免除といったこともできるので、一度、役場の担当窓口か最寄りの年金事務所に相談してみてください。

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