- 2018-11-16
- 個人年金・年金
【はじめに】
厚生年金に加入しているサラリーマンであれば、年金の保険料は毎月給与から自動的に天引きされます。
しかし転職などで国民年金に変わった場合、自分で年金の保険料を納める必要があります。
この場合納付書が送られてくるのですが、もし失くしてしまったらどうなるのでしょうか。再発行してもらうにはどうするのか、その間の年金の保険料は未納扱いになってしまわないのか、今回はそのことについて説明したいと思います。
【いつ納付書が届く?】
ところでみなさんは国民年金保険料納付書を見たことがあるでしょうか。
なんと1年分まとめて分厚い封筒が送られてきます。ただし、転職・免除申請などを行っている場合、少し違ってきます。
・すでに国民年金に加入している場合…4月に1年分が届く
・前年度に国民年金の免除申請をした場合…4、5、6月分が4月前半に届き、7月前半にその翌年の3月分までが届く
・転職、退職した場合…国民年金加入の手続きから早ければ2週間ほど、場合によっては2か月ほどかかることもあります。
・引っ越しした場合…納付書が送られてくるのが1~2か月ほど遅れることがあります。
【納付書を失くしてしまったら】
もし納付書を失くしてしまっても、年金事務所で再発行してもらうことができます。その場合、「基礎年金番号」が必要になります。
年金手帳、基礎年金番号通知書を持っていきましょう。
◎すぐに発行してもらいたい
年金事務所で再発行の依頼ができます。
◎市役所で発行してもらいたい
可能ですが、市役所から年金事務所で再発行を頼むので、時間がかかることがあります。
◎未納分のものを発行してもらいたい
年金事務所で再発行の依頼ができます。
◎追納分を払いたい
「国民年金保険料追納申込書」を用意して、年金事務所に申請をします。そうすると後日に追納分の納付書を郵送してもらえます。
ただし、10年前までの追納分までが可能でそれ以上時間が経っていると払うことはできません。
まず年金事務所に行く前に一度電話して必要書類などを確認していると手続きがスムーズに行えるでしょう。
【失くしたと思っていた納付書が見つかったら】
・再発行してすぐの場合は年金事務所などに連絡して取り消しをお願いする
・数日経過していた場合、新しい納付書で納付する
もし心配な場合は一度問い合わせてからの方が安心ですね。
【まとめ】
国民年金は厚生年金と違って自動的に毎月給与から天引きされることはありません。なので少々面倒に思われる方もいるかもしれませんが、自動振り込みも選択できます。
そして上記のように失くしても即未納ということはありませんので、年金はしっかり払っていきたいものですね。