老齢厚生年金の定額部分って何ですか?

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はじめに

「老後に受け取れる厚生年金の仕組みは?」
と問われたらあなたはどう答えますか?
もちろん答えは
「老齢基礎年金+老齢厚生年金の2階建構造」
で間違いではありません。
そして、基本的には65歳から受給が可能です。
しかし老齢厚生年金には「特別支給の老齢厚生年金」というものがあり、65歳より前に老齢厚生年金の支給が開始されます。
その中身は「報酬比例部分」と「定額部分」とで成り立っています。
では、具体的にどのようなものなのか見ていきましょう。

定額部分って何?

厚生年金の額が給与額によって変わってくるというのはよく聞く話だと思います。
これは報酬比例部分と呼ばれるものにあたり、厚生年金の加入期間とその期間中の報酬によって計算されます。
この部分と老齢基礎年金とで先ほど話に出た2階建構造を形成しているのです。
つまり「老齢厚生年金=報酬比例部分」と捉えることもできます。

では特別支給の老齢厚生年金の定額部分はどういったものでしょう?
この部分は加入期間をもとに算出された部分になります。
しかし単純に加入期間に応じて金額が決められているわけではありません。
加入している人の生年月日によって決められている単価と物価スライド率というものを加入期間に掛け合わせます。

受け取れない人もいます

報酬比例部分と定額部分から成る特別支給の老齢厚生年金は、60歳~64歳の間支給されるとなっていますが、支給開始年齢は加入者の生年月日が後ろにズレるごとに遅くなっていきます。
その結果、男性は昭和24年4月2日~昭和28年4月1日、女性は昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれの人は定額部分がなくなり報酬比例部分のみの支給となります。
さらに昭和28年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男性、昭和33年4月2日~昭和41年4月1日生まれの女性は支給が比例報酬部分のみになるだけでなく、支給開始年齢が61歳となり、生年月日に応じて段階的に64歳まで引き下げられてしまいます。

そして最終的には、昭和36年4月2日以降に生まれた男性、昭和41年4月2日以降に生まれた女性は比例報酬部分の支給もなくなり、65歳に通常の年金が支給されるまで待たなければなりません。

個人年金という手も!

2019年時点で昭和36年生まれなら58歳、昭和41年生まれなら53歳です。
つまり、これより年齢の若い人は年金が受け取れる65歳まで何らかの形で収入を得なければなりませんが、その年齢まで働けるのなら特に問題はないでしょう。
しかし、60歳で定年、その後のプランも蓄えもないとなると不安になるはずです。

そんな人におすすめしたいのが個人年金保険です。
個人年金保険は、保険会社が扱っている保険商品の一つで、支払った保険料を運用してもらい契約で定めた年齢になるとそれを受け取るといった形になっています。
受け取り方は一括と年金形式に大別できます。
また、年金形式は「終身」「確定」「有期」に分けることができます。
終身は文字通り亡くなるまで、確定・有期は定めた期間内だけとなっています。
確定の方には受取人が期間内に亡くなっても給付は続きますが、有期にはそういったものはありません。
このように受け取り方は様々ありますが、年金を受け取れるまでの間不安があるのなら検討してみてください。

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