状況次第で年金額が増える?加給年金とは

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はじめに

基本的に65歳を過ぎると受け取れる年金ですが、少ないよりも多い方がいいですよね。
そこでこんな話を聞いたことはないですか?
「配偶者や子どもがいた場合、受給額が増える」
といったようなものです。
全て間違いというわけではありませんが、正解でもありません。
話のように受給額が増える年金は限定されます。
さらに条件もあります。
ここでは受給額が増える年金の話とその他の年金を増やす方法を紹介していきます。

厚生年金だけの制度です!

先ほど話に出た「配偶者や子どもがいると増える」というのは厚生年金の方です。
このような形で受給額の基礎部分に加算されるものを加給年金と呼びます。
加給年金を受け取るには条件があります。
まず、年金を受け取っている人が生計の主体で、それによって生計を維持している配偶者や子どもがいる場合になります。
さらに、受給者が厚生年金に20年以上加入している必要があります。

そして条件はこれだけではなく、配偶者や子どもにもついてきます。
大まかにいうと配偶者・子どもに、年収・年齢に制限が設けられています。
このような様々な条件を満たすと加給年金を受け取ることができます。
金額としては、年額で配偶者・一人目の子ども・2人目の子どもはそれぞれ22万4500円、三人目以降の子どもは7万4800円が加算され、家族構成によって加給年金額が変わります。

例えば生計を維持しているのが、配偶者のみなら22万4500円の加給年金になります。
配偶者と子ども2人だった場合は、それぞれにつき22万4500円が加算されるので合計で67万3500円が加給年金となります。
それに加えて加給年金には受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算額というものがプラスされます。
このように条件さえ満たしていれば厚生年金は老後の強い味方となります。

国民年金だけの人はどうしたらいいの?

では国民年金のみに加入している人は将来年金を増やすことはできないのでしょうか?

公的制度を利用するならiDeCo(イデコ)

国民年金のみの人でも年金額を増やすことは可能です。
最近、その手段として注目を集めているのがiDeCoです。
これは個人型確定拠出年金といって、自分で年金制度を作るものとなっています。
簡単に説明すると、毎月一定額積立てをし、それを定期預金や投資信託などの金融商品で自ら運用するといったものになります。
メリットとしては、積み立てたお金がすべて所得控除の対象、運用で得た利益が非課税、受け取るとき公的年金控除、退職所得控除の対象となる点があげられます。
ただし、原則としては60歳以降の受け取りとなっています。

公的制度だけで不安なら個人年金を

iDeCoほど控除を受けられるわけではないですが、自由度の高さで選ぶのなら民間保険会社が提供している個人年金はいかがでしょう。
個人年金は支払った保険料を保険会社が運用して、契約の際に決めた受け取り時期が来たら年金として受け取るものとなっています。
受け取り方は多く分けて決められた期間内だけ受け取るタイプと受け取りが始まってから亡くなるまで受け取るタイプとがあります。公的年金の上乗せを考えるのなら後者の方がいいでしょう。
年金額は保険料や契約内容によって異なってきます。
また、条件を満たせば生命保険料控除を受けることもできます。

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