年金生活者支援給付金について

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1989年(平成元年)4月に3%からはじまった消費税は、2019年(令和元年)10月には10%に引き上げられました。
これを受けて、年金を主な生活資金としている方への支援策として、年金生活者支援金が年金に上乗せされる形で支給されています。
今回は、年金生活者支援金について紹介していきたいと思います。

給付金の種類は4つ

それでは、はじめに給付金の種類について見ていきましょう。
これは、受けている年金の違いで分類されます。

老齢基礎年金生活者支援給付金

対象者は65歳以上の老齢基礎年金を受給している方で、前年の年金収入額+その他の所得額が77万9,900円以下の方、同一世帯全員が非課税扱いであることが条件となります。
受給額は、年金の支給と同じく年金納付期間により変わり、例えば年金満額支給の方には、5,030円が年金にプラスして支給されます。

補足的老齢年金生活者支援給付金

先にお伝えした給付金は基準の所得を少しでも超えてしまうと受給ができません。
そのため、ほんのわずかしか超えていない方が不利になるケースも生じます。
そうならないよう78万1,200円~88万1,200円以内の所得の方に、支給されるのがこの給付金です。

障害基礎年金・遺族年金生活者支援給付金

この2つの年金を主な生活資金としている方には、老齢年金の場合とは違う基準の給付金があります。
具体的には、前年の年金額を除いた所得が462万1,000円以下の方が対象となります。
※所得の基準は、扶養親族の人数でも異なります。

障害基礎年金が主な生活資金の場合は、1級の場合6,288円、2級の場合は5,030円と金額が決められています。
遺族年金が主な生活資金としている方には、5,030円が月々の受給額となります。

遡っての受給はできない

年金は、受給資格が本人の申請がなければ受給できません。
しかし、もし申請を忘れてしまったときは、5年を期限として遡って受給することができます。
ところが年金に加算されて受給できる年金生活者支援給付金はそれができません。そのため、もし国民年金機構から申請のはがきが届いたら、速やかに申請しましょう。

まとめ

今回は、消費税10%引上げに伴い導入された、老齢・障害・遺族年金の「年金生活者支援給付金」について紹介しました。

なお、令和2年度の所得が低くなってしまった方には、日本年金機構から給付金の簡易申請はがきが送付されています。
手続きがまだの方は、速やかに申請しましょう。
申請後は翌月から受給年金にプラスして支給されます。

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