新型コロナで低所得になってしまったときの年金納付支援策とは?

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はじめに

長引く新型コロナウィルスの影響。
経済的にもかなりの打撃で、職場が閉鎖されてしまい、新たに職探しを始めた方や、お給料が少なくなって生活が大変になった方も少なくないと思います。
この記事では、低所得の方への年金納付の支援対策、国民年金の「猶予制度」と「納付免除制度」について、見ていきたいと思います。

まずは確認!年金納付の猶予・免除制度とは?

国民年金保険料は、満20歳以上の方が納める義務があります。
しかし、何らかの理由で失業してしまったり、収入が下がってしまったりすると、どうしても納付が難しくなってきますよね?
そんなときの国の支援策として、国民年金保険料の納付を免除してくれたり、猶予期間を設けてくれる「免除猶予制度」があります。

そして、今年(2020年)には、深刻な新型コロナウィルス感染拡大の影響により、さらなる支援対策が…。
気になる内容は次の項で見ていきましょう

臨時特例免除申請とは?

ご存じでしたか?
令和2年(2020年)5月1日から開始された「臨時特例免除申請」を。
これは、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、多くの方が経済的ダメージを受けています。この状況に配慮した支援策です。

この制度には、対象者と対象期間が提示されています。
まず対象となるのは、令和2年(2020年)2月以降に新型コロナウィルス感染拡大により収入が減ってしまった方。
そして同年同月以降の所得の状況が、今後も国民年金保険料の猶予基準と見込まれる方が対象となります。
※ただし、すでに年金納付の猶予を受けていた期間がある場合は、年金受給時の金額が低くなる可能性がありますので、申請の前に年金窓口に確認しましょう。

対象期間は、令和2年(2020年)2月以降の国民年金保険料からとなります。
社会人の方の免除猶予期間は、令和元年(2019年)度分が令和2年2月から令和2年6月まで。
令和2年度分が、令和2年7月から令和3年3月までとなります。
また学生さん向け学生納付特例については、令和元年度分が令和2年2月から令和2年3月。令和2年度分は、令和2年4月から令和3年3月までとなります。

まとめ

今回は、新型コロナウィルスの影響で低所得となってしまった方に対しての、国民年金保険料の支援策となる「臨時特例免除申請」についてご紹介しました。
さらに申請を希望される場合は、令和2年5月1日から開始されています。書類に必要事項を記入し、住民登録をしている市区町村窓口、あるいは年金事務所まで郵送してください。
もちろん窓口に直接提出も可能ですが、感染拡大防止の観点からできるだけ郵送での申請をおすすめします。
ご存じの通りご本人の申請がなければ、せっかくの支援も受けることができないので、申請対象となる場合は、お早めに手続きを行いましょう。

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