厚生年金の定額部分をもらえる場合がある?

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はじめに

現在、老齢厚生年金が支給されるのは原則的に65歳からです。(老齢基礎年金も同じです)
しかし、定められた範囲の年齢(生年月日)にある人の場合は、それよりも前の年齢からもらえるようになっており、加えて、これから説明する条件を満たす人の場合は、さらに「定額部分」という名の厚生年金も加算されることになっています。
詳しくは以下で見ていくことにしましょう。

どんな場合にもらえるのか?

もともと60歳からもらえるはずであった老齢年金は、法律の改正により「65歳から」へと引き上げられました。
しかし、ある年齢を境として急激に引き上げを行うと諸々の問題が発生してしまいます。
そこで年齢(生年月日)の範囲をいくつかに区切り、その年齢範囲に該当する人に関しては、60~64歳の間の方でも年金がもらえるようにされました。
これに該当する厚生年金は定額部分と報酬比例部分に分けられており、まず前者がもらえる年齢が段階的に引き上げられ、その後、後者がもらえる年齢も引き上げられていっています。
このため、これからそのような65歳前の厚生年金をもらえることができる人であっても、定額部分はもらうことができません。
ただし、以下の条件にあてはまる人に関してはもらえるようになっています。

条件その1

528ヶ月(44年)以上の期間にわたって厚生年金に入っていたことがあり、かつ今は退職している人の場合はもらうことができます。
ただし老齢基礎年金を繰り上げでもらっている人の場合は対象外となります。

条件その2

12ヶ月(1年)以上の期間にわたって厚生年金に入っていたことがあり、かつ今は退職している障害者(1~3級)に該当する人の場合はもらうことができます。

加給年金

定額部分をもらえる人の場合、通常65歳以上で条件を満たす人がもらえることになっている加給年金も、65歳よりも前に受け取ることができます。
そのためには(1)240ヶ月(20年)以上の期間にわたって厚生年金に入っていたことがあり、(2)65歳未満の配偶者または18歳以下(その年度末までに19歳にならない)の子どもがいて、(3)その配偶者または子どもの生計を維持している、という条件を満たしている必要があります。

まとめ

特定の期間以上厚生年金に加入している人の場合は特に手続きをしなくても定額部分が支給されますが、障害者で条件に該当する人の場合は年金機構に対する手続き(請求)が必要になりますのでご注意下さい。

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